相続診断士・ファイナンシャルプランナーの
山下幸子(ヤマシタ ユキコ)です。

 
昨日の続きで、相続について
お勉強です.

遺言により財産を贈与することを
遺贈といいます。

 

遺贈は相続人に対してもできますし、
相続権を持たない人や法人などに対してもできます。

 

遺贈により財産を受け取る人を「受遺者」といいます。

 

遺贈には特定の財産を遺贈する「特定遺贈」と、
遺産の全部や何割かを譲るといった
遺産に対する割合で指定する「包括遺贈」があります。

 

相続人以外の人に包括遺贈をする場合、
包括遺贈を受けた人(包括受遺者)は、
財産に対して相続人とほとんど同じ義務と権利を持つことになります。

 

例えば遺言に「長男の嫁A子に財産の2割を譲る」
と記してあれば、

A子さんは相続人ではありませんが、
相続人とほとんど同じ義務と権利を持つことになります。

 

つまり包括受遺者は、
プラスの財産のみでなく借金などのマイナスの財産も
指定された割合で受け継ぐことになります。

 

また、受遺者は相続人全員による財産の分割協議に
参加することができます。

 

遺言は、遺言者が亡くなったときから効力が生じますので、
遺言者が生きている間は遺贈を放棄することができませんが、
死亡後には放棄できます。

 

受遺者が遺贈を放棄した場合、
財産は相続人が受け取ることになります。

 

特定遺贈の放棄は、
相続人や遺言執行者などに通知をするだけで完了します。

 

包括遺贈の放棄は、
相続放棄と同様に家庭裁判所に申し立てる必要があります。