遺産を誰にどのように分けるかを話し合う遺産分割協議は、
相続人全員で行わなければなりません。

 

分割協議は具体的には、
相続人全員が一堂に会して話し合いをする方法もあれば、
あらかじめ書類による分割案を作成し各相続人に送付し、
内容を検討して全員の合意をとる方法などがあります。

 

分割協議に決められた期限はありませんが、
相続税の申告期限が相続開始後10か月以内ですので、
分割協議はそれ以前に終わらせた方が良いでしょう。

 

遺産を実際に分けるには、
「現物分割」「換価分割」「代償分割」の
3つの方法があります。

 

「自分の土地と家は配偶者、
預貯金は長男」というように、
個々の財産を各相続人に割り振る方法を
「現物分割」といいます。

 

遺産が家や土地のような不動産のみで分割できない場合や、
各相続人に現物で割り振れるほど種類がない場合は、
遺産を売却しその代金を分割します。
これを「換価分割」といいます。

 

遺産のほとんどが不動産や事業資産や農地などのとき、
後継者となる相続人の一人が単独で相続し、
ほかの相続人の相続分を自分の財産から支払う方法もあります。
これを「代償分割」といいます。

 

家や土地などを相続人の複数が共同で相続し、
共有財産とすることもできます。