遺言者の死後、
遺言書が見つかった場合、
その遺言書が公正証書遺言以外のときには、
保管していた人または発見した人には、
速やかに家庭裁判所に提出して
「検認」を受ける義務があります。

 

検認というのは、
遺言書の方式を調査し、
遺言書の存在を明確にし、
記載内容を確定して偽造・変造を防ぎ、
保存を確実にするために行われます。

 

遺言書の書式や書かれている内容が、
法的に有効かどうかを判断するために行うものではありません。

 

検認を受けた遺言でも、
法的に正しい形式で作成されていなければ
無効になることもあります。

 

遺言書が封印されている場合は、
そのまま提出する必要があり、
開封は家庭裁判所で相続人などの
立会いのもとでのみ認められています。

 

これに違反し勝手に開封すると、
過料(5万円以下)を科せられます。

 

また、検認が必要な遺言書なのに、
故意に検認の請求を行わなかった場合も
過料が科せられます。

 

検認の請求申し立ては、
被相続人が亡くなったときの
住所地の家庭裁判所に行います。

 

遺言の検認請求をせず、
さらに隠匿した場合は、
相続欠落(相続人が相続人としての資格を失うこと)により
相続権を剥奪されます。

 

また、遺言を偽造・変造した場合は、
相続権を剥奪されるだけでなく、
刑事責任も問われることになります。