相続税の申告・納税は、相続を知った日
(通常は相続開始の日・被相続人の死亡日)の翌日から
10か月以内に行わなければなりません。

 

期限を過ぎると税金が加算されるので注意が必要です。

 

例えば、被相続人が6月10日に死亡したとすると、
申告および納税は翌年の4月10日までに行います。

 

相続税の申告書は、
各相続人の住所地ではなく、
被相続人が亡くなったときの住所地を所轄する税務署長に提出します。

 

相続税は、原則として金銭で一括して納付することになっています。

 

相続税の納付は、税務署のほか最寄りの銀行や郵便局でもできます。

 

申告・納税が必要と思われる場合は、できるだけ早く最寄りの税務署で必要書類を手に入れましょう。

 

申告書は、相続人が各自提出することもできますし、
相続人が共同で作成し提出することもできます。