相続人全員による遺産分割の話し合い(遺産分割協議)
がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。

 

遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、
後日のトラブルを避けるためにも、
また、相続税の申告や相続財産の名義変更などにも必要となります。

 

例えば、相続税の申告において、
「配偶者の税額軽減」など相続税の税額軽減の特例を受けるためには、
遺産分割協議書の提出が必要です。

 

遺産分割協議書には、決まった書式はありません。

 

用紙の大きさも自由ですし、
縦書き、横書き、ワープロ書き、手書き、いずれでも構いません。

 

必要なのは、誰がどの遺産を相続するのかなど
分割の内容が明確であることと、
相続人全員の署名と実印による押印です。

 

相続人が未成年者の場合は、
遺産分割協議に参加した法定代理人
あるいは特別代理人が署名・押印します。

 

遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、
各自1通ずつ保管します。

 

分割の内容を明確にするために、
預貯金や不動産の分割に関しては、各項目をもれなく記載します。

 

不動産の場合は、
権利証や登記事項証明書などを確認して、
登記されたとおりに記載しないと登記ができず、
遺産分割協議書を作り直さなければならなくなりますので
注意する必要があります。