遺産分割のための話し合い自体ができなかったり、
話し合いでもめてまとまらない場合は、
家庭裁判所に「遺産分割の調停」
あるいは「遺産分割の審判」を申し立てることができます。

 

「調停」では、相続人が集まって話し合いをし、
譲歩と合意を目指します。

 

家事審判裁判官や調停委員は
アドバイスをしてくれますが、
結論は当事者が決定して
相続人全員の合意で調停が成立します。

 

調停が成立すると調停調書が作成され、
それには法的効力がありますので、
相手方が結論に従わない場合は、強制執行ができます。

 

「遺産分割の審判」では、家庭裁判所が分割を決定します。

 

裁判所が事実調べと証拠調べを行い、
家事審判裁判官によって分割が命じられます。

 

申し立ては、被相続人の住所地の家庭裁判所に行います。

 

「審判」による分割内容が不服の場合は、
2週間以内に「高等裁判所」に即時抗告をして争うこともできます。

 

分割協議で決裂したときに、
いきなり審判を申し立てることもできますが、
調停に回されることが多く、調停が不成立となった場合は、
自動的に審判に移行します。