相続では、プラスの財産だけでなく
マイナスの財産も引き継ぐことになりますので、
場合によっては多額の借金を背負ってしまうこともあります。

 

このような場合に、
相続人を保護するために
「相続放棄」の制度があります。

 

相続放棄とは、
相続権を放棄することで初めから
相続人とならなかったとみなされる制度です。

 

相続放棄には、法的な手続きが必要です。

 

手続きをすることで、
遺産に関する一切の権利も義務も
放棄することになります。

 

手続きをせずに、
自分以外の相続人に
「遺産はいらない」「相続は放棄する」と
口頭や文書で伝えただけでは無効となります。

 

相続放棄は、
相続人それぞれが個別にできます。

 

相続放棄は、
相続開始から3か月以内に
被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。

 

相続放棄が、
本人の意思であることが認められると受理されます。

 

相続放棄をすると、原則として撤回することはできません。

 

また、その直系卑属の代襲相続もできなくなります。