相続税は、遺産を相続した人のすべてが
必ず納めなければならないものではありません。

 

相続財産の課税価格が、
基礎控除額以下の場合には申告の必要がありません。

 

課税価格というのは、

相続財産にみなし相続財産(生命保険金・死亡退職金など)や
生前贈与財産(相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産)を加算し、

負債(借金・未払金など)や葬式費用、非課税財産(生命保険金・退職手当金の一定額、墓地・墓碑など)を差し引いた額です。

 

基礎控除額は、
2015年1月以降の相続から、
「3000万円+法定相続人1人につき600万円」
に縮小されました。

 

例えば、
法定相続人が3人であれば、
「3000万円+600万円X3=4800万円」となります。

 

従って、この場合、課税価格がこの金額以下なら、
申告・納税の必要はありません。

 

基礎控除額を計算するときの法定相続人の数は、
相続放棄をした人がいても放棄する前の人数で計算します。

 

また、法定相続人に被相続人の養子がいる場合、
法定相続人の人数として数えられるのは、
被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までの人数です。

 
今まで相続税はかからないから関係ない・・・といった場合でも
課税価格の引き下げにより、

都市部にお住まいの場合で、現預金がなくても
相続税を支払うか可能性が高くなっています。

なので、相続の申告をしなくてすむよう
(申告手続きが、大変!)
相続財産を、生前贈与というかたちで
無税になるよう、工夫をしているわけです。

合法的な対策として、
まずは、
生命保険の活用がまずあげられます。

生命保険法定相続人1人につき500万まで
非課税財産として認められています。

ご自身の場合の生命保険を活用した相続対策、
どうしたらいいか、よくわからないという方は
山下FP企画まで、お気軽にご相談ください。