被相続人から遺贈を受けたり、被相続人の存命中に特別な贈与を受けた場合、特別の利益を受けた相続人を「特別受益者」といいます。
相続人の中に特別受益者がいる場合、
特別受益分(遺贈や贈与を受けた財産分)を
考えずに遺産を分割すると、他の相続人との間に
不公平が生じます。
例えば、相続人としてAとBの2人の子供がおり、
Aは住宅資金の援助として2000万円を生前に贈与され、
Bは何も贈与を受けていなかった場合、
AとBで遺産を法定相続分の2分の1ずつ分けたのでは不公平が生じます。
民法では、何も贈与されなかった相続人との公平を考えて、
特別受益分を相続財産の前渡しとみなし、
相続財産の価値に加えたうえで特
別受益者の相続分から差し引きます。
これを、「特別受益の持ち戻し」といいます。
特別受益の対象となる贈与には、
多額の結婚費用や学費、独立開業資金・住宅資金の援助などがあります。
ただし、特別受益者以外の相続人全員が遺産の分割について、
「特別受益分は考慮しない」と認めた場合は、
財産に含めなくてもかまいません。
また、被相続人の遺言書に「特別受益の持ち戻しは免除する」
と書いてあった場合は、持ち戻しは免除されます。