相続を理由に受け取るすべての財産は、原則、相続税の対象財産となりますが、一部例外的に相続税の対象とならない(つまり相続税がかからない財産)として認められているものがあります。「相続税の心配なんて、ウチには関係ない」と無視していると「もっと早く知っておけばよかった」と後悔するかもしれません。「関係ある・ない」よりも先に、まず「相続税がかからない財産」を知っておくと損がないと思います

相続税がかからない財産のことを「非課税財産」と言いますが、それは実際にどのようなものがあるのか解説いたします。

相続税って?

亡くなられた親などから、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合に、その受け取った財産にかかる税になります。

【相続税がかかる財産の具体例】
・現金、預貯金
・小切手、株式や公社債などの有価証券
・不動産(土地、建物)や動産(自動車、船舶など)
・その他無形の財産を含む金銭的価値のあるもの

非課税財産の概要

大きく分けて5つの分類に分けることができます。

■非課税財産1

お香典
葬式関連の費用
1.通夜、告別式にかかった費用や飲食代、参列者に渡す会葬御礼費
2.葬儀にて支払った心付けやお寺に支払ったお布施・戒名料・読経料など
3.埋葬、火葬、納骨にかかった費用
4.遺体の捜索、遺体や納骨の運搬費用

■非課税財産2

墓地や墓石、仏壇、神を祭る道具など日常礼拝しているもの
投資目的等で所有している場合は課税対象となりますので、相続税の節税とするのであれば墓地・墓石等を生前に購入すると良いでしょう。

■非課税財産3・4
死亡保険金
死亡退職金
みなし相続財産として相続税がかかりますが、
遺族の生活の安定を図る目的の為、一定の金額(500万円×法定相続人の数)まで非課税となります。

余裕資金がある場合は、生命保険に替えておくことで、大幅な節税メリットを受けることができます。

死亡退職金については、退職金のルールに従うことしかできませんが、退職金ルールの決定権がある場合は、節税対策として非課税枠や自社株評価を念頭におき、株価対策として活用することを検討してみましょう

■非課税財産5
国や地方公共団体などへ寄付した相続財産
相続人が相続した財産を、国や地方公共団体、特定の公益財団法人等へ贈与として寄付した場合、その財産は相続税が非課税(相続税の寄附金控除)となります。

生前から万全な対策を

『相続』が『争続』とならないようにするためにも、生前から万全な対策をできるだけ早めにしておくことが重要ですね!