違反行為を繰り返した自転車の運転者に
講習を受けることを義務づける制度が、
6月1日からスタートしました。

 

この制度は、2013年6月に成立した
「改正道路交通法」に基づき導入されました。

 

信号無視・酒酔い運転・歩道での徐行違反
・携帯電話を使用しながらの運転など

14項目の「危険行為」で3年以内に
2回以上摘発された14歳以上の運転者は、

警察本部や運転免許センターで
講習を受けなければなりません。

 

講習は3時間で、手数料として5700円を支払います。

 

講習では、交通ルールの理解度を
確認するテストを実施したり、

悪質運転の危険を教える映像を見せたりして
自転車事故の抑止を目指します。

 

受講の命令を受けて3か月以内に受講しなければ、
5万円以下の罰金が科せられます。

 

警視庁によると、2014年中に
交通事故で死傷した自転車運転者は
10万人を超え、

そのうち約64%は、
信号無視など道交法違反に問われるケースで、
自転車の運転マナーが問題となっていました。


 

また、自転車と歩行者、自転車同士、
自転車単独の死亡事故は、82件で
10年前と比べ約6割増加しています。

 

こうした状況を受けて、道交法の改正が行われ、
今月より施行されました。

 

詳細は、警察庁のHPをご覧下さい。 www.npa.go.jp/