遺言が残されていないときや
遺言に遺産分割の方法の指定がないときなどは、
民法に従って遺産分割を行います。
これを法定相続といい、
各相続人が受け継ぐ
遺産の割合(法定相続分)は決まっており、
その割合は相続人に誰がいるかによって異なります。
相続人が配偶者一人だけの場合は、
配偶者が全遺産を相続します。
配偶者と血族相続人がいる場合は、
血族相続人の順位と人数によって比率が変わります。
①配偶者と直系卑属(第1順位)の相続
被相続人に配偶者と
第1順位の子(直系卑属)がいる場合は、
それぞれが遺産の2分の1を相続し、
子が複数のときは2分の1を頭数で等分します。
配偶者がいない場合は、
子が全遺産を等分して相続します。
子がいずれも死亡していて孫がいる場合は、
孫が権利を引き継ぎます。
②配偶者と直系尊属(第2順位)の相続
被相続人に子や孫(直系卑属)がいない場合は、
被相続人の直系尊属である父母、
父母がいなければ祖父母が配偶者と遺産を分割します。
相続分は配偶者が3分の2、
直系尊属が3分の1です。
配偶者がいない場合は、
直系尊属が全財産を相続します。
③配偶者と兄弟姉妹(第3順位)の相続
被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合は、
被相続人の兄弟姉妹が配偶者と遺産を分割します。
相続分は配偶者が4分の3、
兄弟姉妹が残りの4分の1を
頭数で等分します。
配偶者がいない場合は、
兄弟姉妹が全遺産を相続します。