遺言書には民法の規定による方式があり、
それに従って作成しないと法的に
無効になってしまいます。
遺言書は、
原則として15歳以上であれば作成できますが、
夫婦二人で一つの遺言書を書くなど連
名による共同遺言は認められません。
遺言書の主なものには、
自筆証言遺言と
公正証書遺言があります。
自筆証言遺言は、
全文を自筆で書く必要があり、
代筆やワープロで作成されたものは
無効となります。
また、遺言の本文に
日付・氏名・押印のいずれか一つでも欠けている場合や、
加除訂正が法律で決められた方式を守っていない場合も
無効となります。
自筆証言遺言は、
費用がかからず遺言内容を秘密にすることができますが、
書式や内容によっては無効になる可能性があり、
死後発見されなかったり、紛失・改ざんなどの恐れもあります。
また、自筆証言遺言は、
遺言者の死後、保管者や発見者が家庭裁判所へ届け出て、
検認の手続きをしなければなりません。
一方、公正証書遺言は、
公証役場で証人二人以上の立会いのもとに
遺言者が遺言事項を口述して作成する遺言で、
法的に正しい書式で遺言を作成することができます。
公正証書遺言は、
作成費用がかかり遺言内容を秘密にすることはできませんが、
紛失・破棄・改ざんなどの心配がありません。
また、検認の手続きの必要がなく、
遺言者の死後、遺族はすぐに開封して
内容を確認することができます。
公証役場は、
全国に約300か所あり、相談は無料のため、
公正証書遺言を作成したい場合は、
まず相談に行かれることをおすすめします。