相続には、一次相続と二次相続があります。
両親のうちの片方が亡くなって、配偶者と子が相続人になるのが一次相続です。
その後、残された配偶者が亡くなったときが二次相続です。
一次相続で、母親が全財産を相続する場合、分割協議もなくもめることも少ないと思われますが、考えておきたいのは二次相続のことです。
二次相続では、両親がすでに亡くなって仲裁役がいないこともあり、遺産分割をめぐって兄弟姉妹間のもめごとが少なくありません。
また、相続税の問題もあります。
二次相続では、「配偶者の税額軽減」の適用は受けられません。
また、子が親と同居してなかった場合は「小規模宅地の特例」の適用を受けられない場合があり、多額の相続税がかかることもあります。
一次相続の際に、配偶者と子供とで財産を分割して相続した方が一次と二次のトータルの相続税の額が少なくて済むこともあります。
二次相続での兄弟姉妹間の争いを防ぐとともに節税をするためにも、一次相続の際に母親がすべて引き継ぐのが良いのかどうか、また、二次相続をどうするのかについて、話し合っておいた方が良いでしょう。
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