相続人になれる人の範囲は民法で決まっており、
決められた相続人のことを「法定相続人」といいます。
相続が始まれば、
遺言書の確認の次に必要なのは法定相続人の確定で、
これは遺言書の有無にかかわらず必要な手順です。
正確に確認するには、
被相続人が生まれてから亡くなるまでの
連続した戸籍をすべて手に入れて調べる必要があります。
法定相続人には
「配偶者相続人」と「血族相続人」があります。
配偶者相続人とは、
故人(被相続人)の配偶者、
つまり夫や妻です。
事実婚の夫婦であっても、
法律上の婚姻関係にない場合は、
相続権はありません。
血族相続人とは、
被相続人と血のつながった親族の中でも、
子や孫などの直系卑属、
父母や祖父母などの直系尊属、
兄弟姉妹などです。
配偶者と子は、
常に相続人になれます。
血族相続人には順位があり、
直系卑属は第1順位、
直系尊属は第2順位、
兄弟姉妹は第3順位となっています。
第1順位の人がいれば、
第2順位、第3順位の人は相続人になれません。
第1順位の人がいない場合は、
第2順位の人が相続人になります。
第1順位、第2順位の人がいない場合は、
第3順位の人が相続人になります。
ただし、遺言書に法定相続人以外の
特定の第三者に財産を譲ると書かれていた場合は、
第三者でも遺産を受け取ることができます。