被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が、被相続人が亡くなるまで居住していた宅地や使用していた事業用の宅地について、その資産の価額を減額する特例があります。
これは、「小規模宅地の特例」といわれています。
いずれも一定の要件に当てはまる場合に適用され、マンションでもその敷地について適用できます。
例えば、被相続人が亡くなる直前まで居住していた宅地(特定居住用宅地)を被相続人の配偶者や同居親族等が相続した場合、その宅地の価額は、宅地のうち330平方メートルまでの部分について、その評価額の80%が減額されます。
この特例が適用されるには、さまざまな要件があります。
詳細は、国税庁のHPをご覧下さい。