被相続人の配偶者には、
相続税が大幅に軽減されたり、無税になったりする特典があります。

 

この特典を「配偶者の税額軽減」といいます。

 

これは、配偶者が亡くなった人の
財産形成に大きく貢献していることや、
配偶者の老後の生活保障などを考慮した優遇措置です。

 

配偶者の税額軽減を受けるには、
配偶者の相続分を確定させたうえで税務署への申告が必要です。

 

配偶者の税額軽減が適用されて無税になるのは、
次のいずれかの場合です。

 

・取得財産の課税価格が1億6000万円以下の場合

 

・取得財産の課税価格が法定相続分以下の場合

 

つまり、取得額が1億6000万円以上でも、
配偶者の法定相続分以下であれば無税となります。

 

取得財産の課税価格が1億6000万円以上あり、
かつ法定相続分を超える場合でも、

納める税額は、本来の相続税の税額から
法定相続分に対する税額を引いた分ですので、
かなりの税額軽減になります。