生命保険の必要保障金額の算定する場合、必ず公的遺族年金を算出しますが、
とんでもない事例にあたるときがあります。

国民年金の納付率が低下していますが、保険設計に上で国民年金に未加入の場合、
民間で用意しなければならない生命保険が多くなることをごぞんじでしょうか?

今現在ですが、お子様1人の場合、その妻・子に対して年間102万円・月換算8.5万円が子供の高校卒業の春までもらえます。

8.5万円という公的な生命保険(遺族国民年金)があるのとないのでは、大きな違いです。
またこの公的な生命保険は皆さんが、嫌う掛け捨てではありません。(笑)

掛け金は65歳以降終身年金として生きてるかぎり受け取れ原資は回収可能です。

ところが、最近年金は受け取れない・どうなるかわからない・保険料が高い?ということで未納のかたに出会います。

または、最近になって払っている・過去に未納の期間がある・払ったり払ってなかったりしている・・・・・

そんな方は要注意です!


遺族国民年金の受給資格として加入すべき期間の3分の2以上は未納であってはいけないのです。
ということは、最近になって払い始めた人はもらえない?

いちおう救済規定があり、死亡する直近1年間は少なくとも未納がなければ、もらえることになっています。
ただし、きちんと1年間休むことなく支払っていなくてはいけません。

ですから、うっかり未納にならないよう気をつけないと、とんでもないことに・・・・・・・・。