相続(3)相続財産の明確化

 

相続が開始されたら、
相続人の特定とともに財産にはどのようなものがあるのかを
明らかにする必要があります。

 

相続人が複数いる場合は、
相続が開始されると遺産分割が
確定するまで財産は
相続人全員の共有となります。

 

相続の対象となる財産には、
被相続人が生前所有していた
土地・家屋などの不動産、
現金・預貯金、
株式などの有価証券、
貴金属・宝石類、書画・骨董、
家財道具のほか、
借地権・借家権などの権利などがあります。

 

一方、借金や住宅ローン、
未払いの税金、
連帯保証人としての債務、
損害賠償の債務などのマイナスの財産があります。

 

遺産分割をするうえでも、
相続税の申告をするうえでも、
相続財産をもれなくリストアップすることが大事です。

 

マイナスの財産が多い場合、
「相続を放棄する」という選択もできます。

 

相続放棄の手続きは、
相続開始後3か月以内に行わなければならないので、
特にマイナスの財産が多いと思われる場合は、
財産のリストアップをできるだけ早く行う必要があります。

 

相続の対象にならない財産には、
故人の葬儀の際に喪主が受け取った香典、
遺族が受け取る遺族年金、
墓地・墓石・仏壇・仏具等の祭祀財産などがあります。

 

また、故人の死亡退職金や生命保険金のうち、
500万円X法定相続人の人数の金額は、
非課税となります。