遺産分割協議が相続税の申告期限までにまとまらない場合は、
ひとまず法定相続分で分割したものとして相続税を計算し、
申告書を提出し、納税します。

 

その後、分割が確定したときに、
すでに納めた相続税の額が少ない場合は、
修正申告をします。

 

修正申告の相続税は、
修正申告書を提出する日に納めます。

 

この場合も、延滞税がかかります。

 

納めた金額が多かった場合は、更正の請求をします。

 

分割協議がまとまらないと、
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の税額軽減が適用されません。

 

法定相続分で分割したものとして申告する際に
「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、


申告期限から3年以内に分割した場合に
特例の適用を受けることができます。

 

この場合、分割確定日の翌日から4か月以内に更正の請求をします。


重要なことは、分割協議がまとまらない・・・
いわゆる、「相続」が「争続」になりましたら、
軽減措置が受けられないまま
とりあえず、納税しないといけないということです。

相続税がかからないとたかをくくっている方(自分には関係ない)
のおおくの誤解がこの軽減措置の適用ができた場合に
相続税は「かからない」→「大丈夫」→「関係ない」

といいうことではないでしょうか?


もめた場合、とりあえず、法定相続分で
軽減措置はなく、取り合えず「納税」
そのあと、申告して戻してもらう。(更正の手続き)

なので、相続が争続になってしまうと
大変!!お金がないとりあえず納税の
「納税資金」がない~ということになります。

知識はご自分の身を守ります・・・・

ご一緒に考えていきましょう!