被相続人の子がすでに亡くなっている場合は、
その亡くなった子に子(被相続人の孫)があれば、
その子が親の相続分を引き継ぎます。

 

これを「代襲相続」といいます。

 

相続欠格(相続人が相続人としての資格を失うこと)
などによって、
相続権を失った人の場合も、
その人に子があれば代襲相続ができます。

 

被相続人よりも先に亡くなった子の子(孫)が、
すでに死亡しているか相続権を失っているときは、
被相続人のひ孫が代襲相続をします。

 

つまり、直系卑属には
無限に代襲相続が認められているのです。

 

被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合は、
その子たち(被相続人の甥・姪)は
代襲相続ができますが、

さらにその子、
つまり兄弟姉妹の孫には代襲相続は認められません。

 

また、相続放棄をした場合は、代襲相続はできません。