今話題の新NISA制度。
2024年1月より、さらにパワーアップし個人の資産運用を加速させる追い風となりそうですね!
お得な税制優遇が受けられるため、すでにNISA制度を活用している方も多いのではないでしょうか?
今回は新NISAつみたて投資枠について、死亡した場合にどうなるのか詳しく解説していきます。
つみたてNISAについて
まずは新NISA制度について見ていきましょう!
◼︎新NISAとは、2024年1月から大きく変更されるNISA制度のことです。
長期のつみたてを目的に投資信託だけを購入対象とする「つみたて投資枠」と、上場企業の株式などを購入できる「成長投資枠」が新設され、2つの仕組みを併用することが可能になります。
また年間投資上限額の拡充により非課税で保有できる資産の限度額が設定され、最大1800万円となります。
NISA制度の恒久化、さらに非課税期間が無期限になるなど、より使いやすい制度になることが想定されています。
すでにNISAの口座を持っている方は自動的に新NISAが開設されます。金融機関を変更をしたい方、まだNISA口座を開設されていない方は、金融機関やネットバンクで新たに口座を開設する必要があります。
新NISAつみたて投資枠を保有している方が、死亡したときの流れ
新NISAでは長期運用することを前提にはじめられる方がほとんどだと思います。そのため、つみたて投資枠保有者が亡くなってしまうというケースも今後は増えてくるのではないでしょうか。積み立てた大事な資産が死亡後どのようになるのか、相続についても早めに理解し備えておく事が大切です。
■死亡した場合新NISAつみたて投資枠はどうなる?
死亡した人が新NISAで運用していた商品をそのまま相続人のNISA口座へ引き継ぐことは出来ません。
死亡時の終値相当の金額で相続人の特定口座などの課税口座へ移管されます。
被相続人の死亡時までの利益については非課税、相続人に移管すると課税口座ですから、相続した株式や投資信託について、運用をし続けて、売却益が発生すれば課税となります。
また、相続で移管する金融機関は元々運用していた金融機関と同じでなければいけませんので注意してください。(できれば、家族で同じ証券会社に統一しておくとよいでしょう)
■どんな手続きがあるの?
開設している金融機関へ速やかに死亡の連絡をし、移管の手続きなどをする必要があります。死亡証明書や戸籍謄本なども必要になりますので、あらかじめ開設している金融機関で確認しておくのも良いかもしれません。
事前に話合おう
新NISAを始める方は、万が一に備え使用している金融機関や死亡した後の流れなど家族と話し合っておく事が大切です。また死亡の前に「認知症」になってしまうと、口座は凍結されます。(子供が勝手に親のNISA口座でなりすまし売買はできません)
投資の話やお金の話は子供や家族に秘密・・・にしてしまうと、あとで困るのは残された家族です。この機会に家族で投資やお金の管理、相続について話し合うのも良いかもしれませんね。