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iDeCo「5年ルール」が「10年ルール」に改正か?

 

 

iDeCo「5年ルール」が「10年ルール」に改正される背景と影響

2025年度の税制改正において、iDeCo(個人型確定拠出年金)の「5年ルール」が「10年ルール」へと変更されることが決定しました。この改正は「iDeCo改悪」として広く議論を呼んでいます。

改正の概要

現行の制度では、iDeCoの一時金と退職金を5年以内に受け取る場合に、退職所得控除の適用に制限があり、iDeCoを先に受け取り退職金を5年後に受け取れば、退職所得控除を満額使えました。しかし、この5年という期間が2025年度から10年に延長されることになります。例えば、iDeCoの一時金を60歳で受け取る場合、退職金の優遇措置を最大限に活用するには、70歳まで待つ必要が生じます。

改正の影響を受ける人々

この改正により、iDeCoと退職金を受け取る期間が10年も期間をあけないといけないため、60歳でiDeCoを受け取り、65歳で退職金を受け取る予定の人は、退職所得控除を満額利用できないため税金が増えることになります。

批判の声

SNSを中心に、この改正に対する批判が数多く寄せられています。

「70歳まで働ける職場がどれだけあるのか?」
「税金を徴収するための改悪だ!」
「iDeCoを信じていたのに裏切られた気分だ」

対策の検討

この改正に対応するためには、以下のような方法を検討することが必要です

受取時期の調整

退職金とiDeCoの一時金の受取時期を10年以上ずらすことですが、果たして、60歳でiDeCoを受け取り70歳で退職金を受け取る人はどのぐらい当てはまる人がいるのか?は疑問です。これにより退職所得控除を満額つかえることができなくなりそうです。

受取方法の工夫

一時金で受け取ることで、退職所得控除を使え節税できたのですが、これはあきらめ、一時金ではなく、年金形式で受け取る選択肢があります。税金の節税の観点から考えると、一時金受取の方が良いかもしれませんが、一時金でまとまったお金を受け取れば、ついつい気が大きくなり投資に手を出し失敗する可能もあります。税金の節税メリットよりも年金形式でもらえば、お金を計画的に使え、生活費として使いすぎることはないので、安心感はあるでしょう。

神戸新聞主催:人生100年時代 お金と暮らしかたの新常識

神戸新聞:主催 「人生100時代 お金と暮らし方の新常識」セミナーのお知らせ

11月9日(土曜日)14時~16時

姫路じばさんびる 501会議室(姫路市南駅前町123)にて

参加費は無料

このようなかたを対象としています

50代~の男性・女性。老後をお金の不安なく安心して暮らしたいと前向きにお考えのかた。

こどもに迷惑をかけることなく自分のことは自分で・・・と最後まで自立して生活したいとお考えの方

老後にかかる介護や医療費について漠然と不安を感じている方

新NISAやiDeCoなど資産運用をやった方がいいのか?わからない方

なぜ対象年齢が50代~なのでしょうか?

20代~30代の若い方も「自分らしい人生とは?」「わたしらしい生き方とそのライフプラン」の自分軸をしっかりと持つことは重要なのですが、50代よりも時間がたくさんあります。50代は定年(65歳~70歳)まで10年あるかせいぜい15年で「年金と蓄えた資産の取り崩し生活」が始まるわけです。

人生100年と言われても、そんなに長生きするかな?贅沢しなければなんとかなるかも?最後は家を売却して老人ホームに入居する?独りになったらきっと娘が面倒をみてくれるかも?など、なんとなくの希望的観測でばんやりとお考えの方がいらっしゃいます。

老後は何とかなるかも?というお考えから、何とかする!なんとかできる!老後はワクワクする!となっていただくためには、お金の知識(家計・資産形成)とご自身の生き方・暮らし方の2本立てで、将来について計画していかなくてはいけません。

20代~30代の若い方にも必要なことですが、準備する時間があまりない50代~の方に向けてお話をお届けしたいと思います!

山下講師からひとこと

「老後資金はいくら必要?」「資産形成」「親が自分がもし認知症になったら?」「子供がいない夫婦の老後」「おひとり様の老後」「年金だけで生活できる?」「生活保護」「老後2000万円問題」などのキーワードでインターネットで検索すると際限なく、情報があふれ出て、いったい自分にとって何が正しいのかわからなくなっている方が多いようです。

「自分にあった適切な情報」は誰がどのような方に発信されているのか?情報元に裏付けがあるのか?再現性があるのか?を見極めなくてはいけません。

今回の講演では、60分という限られた時間ですが、トータルにお話いたしますので、ご自身のできていることを確認できたり、今後やるべき、課題発見があると思います。ぜひお気軽にご参加してください

参加申し込みページはこちら

かわいい孫のために後悔することなく、財産を残す方法

 

 

 

皆さまの中には、かわいいお孫さんがいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

昨今、祖父母が孫に使うお金は増加しており、2023年の調査では平均10万8134円との結果でした。おこづかいやお年玉、お祝い金などでお金をそのまま渡すケースが多いようです。そんな中、「孫にも財産を残したい」といった声を耳にすることもあります。今回は、お孫さんへの相続についてご紹介していきます。

 

祖父母が孫に相続することはできる?

例えば、相続人である息子さんや娘さんが亡くなられている場合は、その子供であるお孫さんが相続権を引き継ぐことになります。このような場合を除いて、基本的にはお孫さんが相続人となることはできません。お孫さんは「法廷相続人」でない・・・このことをしっかり理解しておきましょう。

しかし、以下のような方法をとることでお孫さんに財産を贈与することは可能です。

①遺言書に明記する②孫を養子縁組する③暦年贈与を利用する

これらには注意点もありますので、合わせてご紹介いたします。

 

遺言書にその旨を明記する

1つ目は、遺言書に明記する方法です。

遺言書に「財産の一部を孫に譲る」と明記しておけば、自分の財産をお孫さんに贈与することが可能です。例えば、「全財産のうち、孫に株式の一部を譲る」というようなイメージです。

遺言書に明記してお孫さんに相続する場合、遺言を介して財産を譲り受けることになるため、生前贈与加算の対象となります。

令和6年の1月1日より、加算される年数が増え「相続発生7年以内に受けた贈与が相続財産に加算」、つまり「贈与者の死亡前7年以内に財産を贈与された相続人がいる場合、贈与された財産を相続財産に含める」と改正されましたので、この機会に是非ご確認ください。

 

自分と孫を養子縁組にする

2つ目は、自分=祖父母と孫を養子縁組にする方法です。

養子縁組にすることにより、お孫さんは両親と親子関係を保ったまま、自分の相続人にすることが可能となります。

しかし、養子縁組にした場合、当然相続人となりますので、前述した生前贈与加算の対象となります。また、相続税法上、法定相続人に含むことができる養子の人数には制限がありますので、ご注意ください。

 

暦年贈与

3つ目は、暦年贈与をする方法です。

暦年贈与は生前贈与の一種であり、難しい手続きが必要ありません。お孫さん一人当たり、一年間で110万円以内であれば非課税となります。

暦年贈与は「あげる」側と「もらう」側の意思があって、初めて契約成立となります。例えば、贈与のために貯金をしていても、お孫さんが贈与の事実を知らなかった場合、これは暦年贈与とみなされないため、課税対象となってしまいます。

そうならない為には、贈与した日付、金額、あげた人ともらった人の署名など、必要事項が明記されている契約書を作成しておきましょう。ただし、お孫さんが未成年の場合は、お孫さんとの契約ではなく、ご両親=親権者との契約が必要になります。

 

また、毎年の贈与が税務署で定期贈与であると判断された場合、110万円以下でも課税対象となってしまいますので注意が必要です。

また生前贈与加算(7年遡りの持ち戻しの対象者は、法定相続人である子供であり、孫やお嫁さんは対象外です。もし死亡する直前に孫や介護でお世話になったお嫁さんに、贈与したとしても、亡くなった場合に、贈与がなかったものとして相続税の計算がされる心配はありませんので、相続税の節税になります。

かわいい孫へ、財産を残そう

いかがでしたでしょうか。

お孫さんに財産を残したいとお考えの方は、今回ご紹介した内容をぜひ参考にされてください。

また、相続の際には他の相続人とのトラブルにならないようにすることも大切です。

事前に何度も話し合うなど、準備と対策が肝心です。

せっかくの愛情のしるしですから、円満に残せることが理想的ですね!

 

 

 

 

増席、増席、満員御礼のセミナーです

7月21日(日)10時30分~12時 大阪・クレオ大阪子育て館にて開催です

どんどん参加希望が増え、増席、満席のマネーセミナーがいよいよ21日開催となりました!定員50名をはるかに超えた参加人数です。

今回のお金のテーマ、いかに皆様の関心が高いか?よくわかりますね~様々な年代の方が参加されますが、どの方にも、お役に立つ、参加してよかった!と思っていただけるように全力でお話いたします(^^♪

また、セミナー終了後に、ご報告をさせていただきます!

 

 

神戸新聞NEXTに取材記事が掲載されました!

神戸新聞NEXTにて、取材を受けました。

退職金の受け取り方についてです。くわしくはこちら

 

退職金は、長年にわたり勤め上げた企業から感謝の意を込めて支払われる一時金です。この退職金は日本の税制の中で一番税金が低くなっています。勤続年数が長ければ長いほど控除が増え、納める税金も少なくなります。22歳から65歳まで45年勤めた場合の方ですと、退職金の控除金額は、800万円+(43-20)×70万円=2410万円、資本金5億円以上かつ従業員1000人以上の大卒の退職金の平均が2230万円ですので、仮に、2230万円退職金を受け取っても、税金は0円です。ありがたいですよね?時々この会社員優遇の退職金制度が、廃止になるかも?と言われていますが、私は、そうならないと思っています。

 

住宅ローン借り換えを考える!

住宅ローンの借り換え、悩んでしまいますよね。
「住宅ローンの借り換えは必要?」「マイナス金利解除の影響は?」など、様々な不安があるかと思います。今回は、なぜ住宅ローンの借り換えが必要なのかについて考えていきたいと思います。

変動金利について

まず、住宅ローンの金利には「変動金利」「当初固定期間選択型」「全期間固定金利型」の3種類があります。今回はこの中から「変動金利」についてご紹介していきたいと思います。


変動金利とは、住宅ローンにかかる金利=適応金利が変動するタイプのことです。
この適応金利は、「基準金利-引き下げ幅=適応金利」という計算によって決められています。
例えば、基準金利が2.475%、引き下げ幅が2.0%とすると、適応金利は2.475-2.0=0.475%となります。ここで覚えておかなければならないことは、引き下げ幅は審査時に決定し、完済までの35年間は変わらないということで、0.475%が35年続くということではありません。

つまり、変動金利を借りた後、自分の金利が上がるのか下がるのかは「基準金利」次第ということになります。日本は、長期間、ずっと金利のない時代の中で、銀行の引き下げ幅がどんどん下がり、ここ最近の変動金利の適応金利は、どの固定金利よりも最も低くなっています。

現在の変動金利は下がっているの?

よく「現在の変動金利は下がっている」という声をお聞きしますが、変動金利が下がっているのではなく
銀行は変動金利が下がらないように、基準金利は変えずに「引き下げ幅を拡大」していったのです。
例えば、2010年に変動金利を借りた方の基準金利を2.475%、引き下げ幅を1.0%とします。先程の計算式にこれを当てはめると、適応金利=2.475-1.0=1.475%となります。そして、前述したように引き下げ幅は完済までの35年間は変わらないため、基準金利が変わらない限りこのままの適応金利になります。
次に、別の方が2020年に借りたとします。
年々引き下げ幅が拡大していることにより、基準金利は2.475%と変わりませんが、引き下げ幅が2.0%になっているとします。これを先程の計算式にこれを当てはめると、適応金利は2.475-2.0=0.475%となり、基準金利は変わらないのに適応金利が下がることが分かります。

低金利時代が続き、日銀は世の中のお金が出回るようにマイナス金利政策を継続してきました。銀行としては、日銀にお金を預けておくとマイナスになりますので、それぐらいなら、低い金利でも住宅ローン利用者に「基準金利の引き下げ幅を大きく引き下げた変動金利」として貸す・・・・この動きが銀行間での住宅ローン利用者の奪い合いとなり、烈な競争の結果、変動金利の引き下げ幅の拡大・・・となりどんどん変動金利の適応金利が低くくなりました。

住宅ローンの借り換えはなるべく早めに

「マイナス金利解除で金利が上がるなら、住宅ローンの借り換えはしないほうがいいのではないか…」と迷われている方もいるかと思います。しかし、この考え方は注意が必要かもしれません。
前述したように、同じ基準金利でも引き下げ幅の値によって、適応金利は良い方向にも悪い方向にも大きく変わってしまいます。仮に、基準金利が2.475%が2%上昇し4.475%となれば、引き下げ幅2.0%の場合は2.475%になります。適応金利0.475%から2.475%となり返済金額は増加します。今後、変動金利は何年たっても2%上昇するのみと決まっていれば我慢できるかもしれませんが、わからないから「変動金利」

もしも金利が上昇したら?

将来金利上昇した場合の返済増加の対応について、住宅金融支援機構 国際・調査部2023年10月住宅ローン利用者・アンケート調査では、「返済目処や資金余力があるので返済を継続する」と考えている人が3割、「繰り上げ返済(全部または一部)する」が約4割、約1割が「借り換えをする」、2割が「見当がつかなない。わからない」と回答しています。

資金余力があるから住宅ローンの返済が増えても大丈夫な方、返済金額が増えたら、「繰り上げ返済したらいいい」という方は一見大丈夫そうですが、返済金額が増えた場合、手持ち金のお金で繰り上げ返済した場合の影響について、甘く見ている可能性がある!とご指摘したいです。

返済金額3500万円、35年、変動金利0.475%が5年経過後に2.475%となれが、返済金額は9万円から12万円へ毎月3万円弱増えます。さらに5年後4.475%になれば、14.8万円となり、ローン返済スタート時から5.8万円、6万弱増えることになります。

 

住宅ローン返済が、3万円~増えてしまった場合の実際

最近は生命保険のバリエーションも増えドル建ての生命保険に加入している方も多いと思います。ここ数年で為替が1ドル120円→160円へ円安になりました。1ドル160円になったものの、その後円高に戻る・・・というストーリーに裏付けはなく、さらに円安にすすむのか?どうなるのかわからず、保険料が高くなってしまったので、保険を解約される方がいらっしゃいます。

円安になれば、確かに円建ての保険料は増えますが、ドルの解約金や保険金も増えますので、損しているか?といえばそうとは言えないでしょう。ですが、毎月の家計の支出が増えていく事は嫌なものですから、何のために、なぜ?ドル建て保険に加入したか?円安対策の資産分散が理解できていない方は、支払い保険料が高くなり、家計が圧迫するから・・・と、あっさりやめてしまいます。

もしも住宅ローンの返済金額が、保険のように、増えてしまったらどうでしょうか?

実際にそうなったしまった場合、「ふえたまま、返済する」というのはかなり無理があると思います。金利上昇が続き、これからも増えているかもしれないので、「もうこれ以上、上がらないで!」とお祈りするのでしょうか?ドル建ての保険と違って住宅ローンは「借金」ですので、「仕方がないな~」とこのまま返済を続けるのではなく、「繰り上げ返済」を駆使してローンを減らそうとするに違いないです。繰り上げ返済の資金がある方は良いのですが、子供の教育費や将来の老後資金のために資産運用をしている場合は、繰り上げ返済をするのは難しいでしょう。

そのような方は、日銀がマイナス金利政策をやめ、金利のある世界にもどすという決定をした以上、近いうちに住宅ローン金利が上がってしまうと想定し、可能な限り金利上昇のリスクを排除した固定金利タイプに借り換えすることを検討するべきだと思います。

住宅ローンの借り換えを上手く活用しよう

いかがでしたでしょうか。
借り換えをすることは、今後の金利上昇を排除することで、他のライフイベントのための資金(教育費・老後資金など)の準備に悪影響を与えることがなくなり、心穏やかに安心して日々の生活が送れます。

住宅ローンの固定金利は、10年固定金利で1.5%前後、20年~35年固定金利ですと1.8%です。金利の変動リスクを排除する住宅ローンの借り換えを上手く活用してみてはいかがでしょうか。

NISAだけでなく金投資も考える!初心者のための金投資

初心者のための金投資

新NISA制度も始まり物価高や老後不安から投資への加速も進む中、初心者の方にとっては何に投資すればいいのかが1番のお悩みではないでしょうか?
投資と言えば一般的には投資信託や株式を思い浮かべますが、投資の形は様々です。
今回は初心者の方向けに、金投資について分かりやすくご紹介をしていきます。

 

 

金投資の種類

金と言えばインゴットを思い浮かべる方も多いかと思いますが、金投資にも様々な種類があります。
●地銀・金貨
 地銀はインゴット、金貨はコインとなっており大きい単位での購入になるため初期投資費用や保管料などもかかります。また5年未満の売却で課税額が大きくなる点にも注意が必要です。
●純金積立
 純金積み立てとは、毎月一定額の金を継続して購入する投資です。こちらも5年未満の売却で課税額が大きくなる点に注意が必要です。

●差金決済取引(CFD)
売買時に利益が出た分を受取し、損失が出た場合は損失分のみを支払う形の取引。主にトレード目的の取引で使う事が多く初心者には不向きです。

●上場投資信託(ETF)
 初心者にオススメなのが上場投資信託のETFです。手元にまとまったお金が無くても始められます。

●新NISA 成長投資枠 投資信託で金を対象としたファンドがあります。NISAですから運用益は非課税が魅力

金投資のメリット・デメリット

メリット

①信用不安に強い

記憶にも新しいコロナウイルスでの世界恐慌やロシアによるウクライナ侵攻、イスラエルのパレスチナ問題など、有事が起こるたび様々な要因で通貨の価値が暴落したり、保有株式の価値が下がるといったリスクが考えられます。
しかし金には希少性があり、利用価値の高い貴金属であることから、価値がゼロになることは極めて低いと考えられます。

②インフレリスクに強い

インフレは物の価値が上昇し、お金の価値が下がっていくことですが、金はものであるためインフレの影響を受けにくい為、インフレ対策として有効な資産といえます。

③リスク分散できる

株や債券は、景気や世界情勢が不安定になると下がってしまいますが、金は株や債券とは異なる値動きになる為リスクを抑えることができます。

デメリット

①配当がない

銀行預金の利息や株式の配当のような、定期的に入る収入はなく、収益は価格の変動によるキャピタルゲインがメインです。
売買益を期待して投資する場合は、価格の変動要因を理解して売買のタイミングを図る必要があります。

②コストが高い

金を現物で購入した場合、防犯のために金庫を用意したり保管サービスを利用するコストがかかってしまいます。取引時の手数料や管理コストを考慮すると、通常の投資商品より割高になる可能性があります。

③盗難や紛失

先述した通り、現物に投資した場合は金庫や銀行の貸金庫を利用するなどのセキュリティ対策が必須になります。

金価格が上昇している理由

金は世界各地で取引されており、基本的な通貨は米ドルです。
金そのものの価格を見るときには為替の影響を受ける円ではなく、ドルでの価格を見ることが大切です。
金価格が変動する基本的な要因の中から2つご紹介します

米ドル、アメリカ金利

基軸通貨である米ドルがドル安になると、資産減を避けるため外貨準備高として資産が金に移され、金の価格が上昇します。
また、金利の上昇など金以外の資産の方が魅力的になると、金の価格は下がります。

地政学的リスク

地政学的リスクとは、特定地域が抱える政治的、軍事的、社会的な緊張の高まりが、地理的な位置関係によって世界経済などに影響を与えて先行きが不透明になることです。長らく続いているロシアによるウクライナの侵攻や、イスラム組織ハマスとイスラエルの衝突など、昨今は地政学的リスクが同時に発生し、金が買われやすい状態です。

金はどれぐらい保有すればいい?

時々、円の通貨が紙切れになるかも?といった極端な発言をしているSNSをご覧になり焦って「金投資はどうですか?」「銀やプラチナはどうですか?」とご質問をいただく時がありました。特にコロナの時は、株も急落しましたので多かったですね。

結論、円が大暴落して極端に価値が下がり無価値になる可能性は低いと私は考えます。普通に、円資産、外貨資産(債券・株)にシンプルに分散すればよいかと思いますし、私もそのように保有しています。

地球上に埋蔵されている金は、残りプール1杯分しかないときいたことがあります。どんどん掘り続けると10年後には枯渇してしまそう・・・。将来的には、需給バランスの関係で、金の希少価値がさらに上がるかもしれません。だからといって、資産のほとんどを金で占めるのは論外で、一般的には全体の資産の10%~15%ともいわれています。

現物の金が希少価値が上がるのであれば、投資信託のようなファンドでなく「金」そのものを保有するのもありですね。

分散投資を考えよう

投資は資産形成を構築する事が目的の場合がほとんどだと思います。
配当や利益を得る場合は株への投資も必要ですが、すべてを株式への投資にした場合リスクも大きくなります。
有事への備えとして、投資するお金の何割かを金へ投資するのは分散投資にもなりますし、株式が下がった時の穴埋め資金として保険的に活用する事も可能です。金投資は利息を産まないともいわれますが、一部リスク分散として保有するのもありではないでしょうか?

新NISAで、投資信託として金ファンドを購入するのもよいのですが、現物の金でないのが面白くないという方は、コツコツ純金積み立し貯まったら、金地金に交換するのもひとつ。

金の価格がこれから上昇するか?下落するかは誰にも予想がつきません。

「無理のない金額」でコツコツ・・・気がついたらまあまあの資産になっていた・・・といった気楽に楽しみながら、始めるのが長続きの秘訣です。個人投資のメリットは長期という時間を味方にできること。いつか純金の現物を・・・と「夢」があっていいかもしれません。

2024年1月改正の贈与税と相続税の変更点,ご存じですか?

令和5年度の税制改正により、今年1月から生前贈与における贈与税と相続税が改正されました。
贈与税や相続税と言っても詳しい事はよく分からない方も多いかと思います。
どんなことに気を付けるべきなのか、改正内容についてまとめておりますので参考にしてみてください。

贈与税と相続税

まず、贈与税と相続税とはどんなものなのでしょうか。
どちらも人の財産を取得した際にかかる税金という面では同じですが、贈与税は生前に、相続税は死亡による取得でかかる税金です。
このように、相続と言っても亡くなる前から贈与を行う事も可能となっており、税の仕組みなども様々です。

相続時精算課税と暦年課税

生前贈与については相続時精算課税と暦年課税の2つの制度があります。
まずはこの2つの制度について見ていきましょう。

▼相続時精算課税とは?
贈与時にかかる税金を非課税にして、相続発生時(贈与していた方が亡くなった時に)に贈与した分を合わせて税の清算をする制度です。不動産などの金額の大きいものを相続したいときに60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与する際に活用でき、2500万円までの贈与については贈与税がかからない点が特徴です。(贈与された方がお亡くなりになった時、相続税としてあらためて計算しなおします。)
一度この制度を選択すると、暦年課税制度は利用できません。
また、事前に税務署へ届け出を出す必要がありますので、制度を利用されたい方は忘れないように注意しましょう。

▼暦年課税とは?
贈与に対する課税方法の1つとなっており、1月1日から12月31日の1年間で譲り受けた財産の合計金額が110万円以下であれば贈与税がかからないという制度です。110万円以内で、贈与された場合、税務署の届け出、申告は不要ですが、贈与契約書を作成しておきましょう。

改正点について

今回の改正点の大きな2つのポイントをご紹介します。
・生前贈与における加算期間の延長
生前贈与加算とは被相続人が亡くなる前の一定期間に受けた贈与については贈与税がかかるというものです。対象の期間がこれまでは相続発生時から3年前でしたが、改正により7年に延長されることになり、これまでより4年分多く課税対象になってしまいました。

相続税がかからないように、祖父母から孫へ毎年110万円ずつ贈与をおこない、相続財産を減らしても、お亡くなりになった日から7年以内に贈与したお金は、相続税の課税対象として合算して相続税の計算がされます。3年から7年の延長は「増税」となりました。

・相続時精算課税制度の基礎控除の新設
今回の改正では、相続時精算課税についても基礎控除110万円が新たに創設されました。相続時精算課税を選択した場合も、毎年110万円までの贈与について申告が不要になり、将来の相続財産に加算する必要もなくなりました。

今までは、相続時精算課税制度で2500万円を一度選択してしまうと、二度と110万円の暦年課税に戻ることは出来ず、追加で贈与する場合はどんな些細な金額でも申告しなければならず、負担になっていました。改正では、暦年贈与のように110万円までは相続時精算課税制度を利用しても申告不要ですので、この制度はかなり使いやすくなったのではないでしょうか?

父親が子供に3000万円を相続時精算課税制度を利用し贈与した場合

子供が支払う納税金額は、3000万円-110万円(基礎控除)-2500万円(特別控除)×0.2(税率)=78万円 その後、父親が1500万円の財産を残し他界。相続時精算課税制度なので、先渡ししたお金を持ち戻して計算します。

3000万円-110万円=2890万円と残余財産1500万円と合算・・・4390万円が相続税課税対象金額です。

この金額は、基礎控除4800万(3,000万円×法定相続人3×600万円=4800万円)以内であるため、相続税は0円。3000万もらった時に支払った贈与税78万円も、今回の相続の申告により、還付金として返還されます。

もしも暦年贈与で3000万円を分割し110万円以内で、贈与し続けても、死後の持ち戻し期間は7年に延長されたため、7年以内になくなった贈与額は、父親の課税相続財産に加算されてしまいます。

                    令和5年度 税務大学校 公開講座資料より

贈与や相続の見直しも

これまで相続税の節税という観点では相続時精算課税よりも暦年課税の方が好条件と思われてきました。しかし今回の改正により相続時精算課税にも110万円の基礎控除が作られたので、どちらの制度も利用しやすくなったのではないでしょうか。
それぞれの状況や考え方によりどの制度を利用するかは様々だと思いますが、この改正に伴い今一度、今後の方針を見直してみるのもよいかもしれません。

個別の税金の計算は、税理士さんしかできません。詳細な適用条件や手続きについては、税理士等の専門家もご紹介可能です。

お問合わせはこちらから

ウチは相続税はかからないから大丈夫!と油断していませんか?

続税の非課税となるもの、もれなく活用していますか?

相続は誰もが避けられない人生の一大事です。例えば、親が急に亡くなられた際、遺産の整理や相続税の支払いに追われることがあります。相続税には基礎控除があるものの、適切な対策を講じなければ多額の税金がかかることもあります。

そこで、「非課税財産」を上手に活用することで、大きな節税効果が期待できます。

ちなみに、お亡くなりになった方の財産が3600万円以上あった場合に、(3000万円+法定相続人1人600万円)相続税がかかります。それ以下の場合、相続税の申告は不要です。なので相続税がかかりそうな場合、被相続人の財産を減らし、相続人の負担となる面倒な相続税の申告をしないで済むようにするのも生活の知恵です。

相続人は、財産を相続したのだから、その中から税金を払えばそれでよいというお考えの高齢者もいらっしゃいますが、相続の申告を何度も経験している人はなく、相続財産をもらう人は、相続税の申告は、どうしたらいいかわからない人も多いです。人生の最後の幕を閉じる「備え」が相続対策です。残された家族が困らないように整理しておきましょう。

相続税の基礎控除とは何?

相続税には基礎控除があり、これは相続財産から差し引かれる額です。基礎控除額の計算方法は以下の通りです:

■基礎控除額の計算方法

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円」となります。この場合、4,800万円をこえた相続財産に対し相続税がかかります。

非課税財産とは

相続財産のすべてが課税対象となるわけではなく、「非課税財産」というものがあります。これらを上手に活用することで、相続税の負担を大きく軽減することができます。非課税財産には以下のものがあります。

墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など

生命保険金の一部

死亡退職金の一部

国や地方公共団体に寄付した財産

以下、それぞれの非課税財産についてご説明いたします。

墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など

例えば、ご両親が生前に購入されていたお墓や仏壇は非課税です。これらは日本の文化や宗教的な背景に基づき、非課税とされています。ただし、非常に高価なものや投資目的と見なされる場合は課税対象となることがあります。死後の祭祀について備えあれば憂いなしです。最近では、墓じまいするケースも多いため、お墓を作る場合は、お寺(檀家)や家族で話し合い、事前準備しておきましょう。

生命保険金の一部

お父様が生命保険に加入されており、亡くなられた際に支払われる保険金については、「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税となります。例えば、法定相続人が2人の場合、非課税額は「500万円 × 2 = 1,000万円」となり、この1,000万円を超える部分だけが課税対象となります。

この生命保険の非課税枠を使っていないケースが半数ともいわれています。生命保険の非課税枠を使っていたら、相続税がかからず、面倒な相続税の申告をしなくて済んだのに・・・と後悔する話も聞きます。

高齢になって慌てて非課税狙いの保険に加入するのではなく、保険を加入する際に非課税枠も視野にいれて、検討しましょう。

死亡退職金の一部

たとえば、お父様が亡くなられた際、会社から支払われる死亡退職金についても、「500万円 × 法定相続人の数」が非課税となります。

2の生命保険の非課税枠とは別に、死亡退職金の非課税枠を併用できます。会社の社長、役員が在職中にお亡くなりになった時、会社の規定によりますが、死亡退職金が支払われます。その受けとった死亡退職金が仮に2,000万円の場合、法定相続人が3人であれば非課税枠は1500万円ですので、500万円が課税対象財産にカウントされることになります。ただし、課税財産にカウントされても、基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。

国や地方公共団体に寄付した財産

被相続人亡くなる前に地域の学校に寄付をされていた場合、このような寄付も非課税です。寄付された資金が2年以内に公益事業に使われることが条件となります。相続税が非課税となる国や地方公共団体への寄付には、いくつかの具体例があります。以下はその一部です

国立大学への寄付

遺産の一部を国立大学に寄付する場合、その寄付額は相続税の対象外となります。これは教育や研究の支援を目的とした寄付であるためです。

地方自治体への寄付

  例えば、市町村や都道府県が運営する公共施設(図書館、公園、博物館など)への寄付も非課税となります。この寄付は地域の発展や住民の福祉向上に役立つためです。

公共事業への寄付

 道路の建設や河川の整備など、公共インフラの整備を目的とした寄付も相続税の対象外となります。これにより、公共の利益に貢献することが評価されます。

社会福祉法人への寄付

 社会福祉法人が運営する施設(老人ホーム、児童福祉施設など)への寄付も非課税です。これらの施設は社会的弱者を支援するためのものであり、その支援は重要とされています。

災害復興支援への寄付

地震や台風などの自然災害で被災した地域の復興支援を目的とした寄付も、相続税が非課税となります。被災地の早期復興を支援するための重要な手段と見なされます。

これらの寄付を通じて社会に貢献することが評価され、相続税の負担が軽減される仕組みが設けられています。

 まとめ

相続税対策として非課税財産を上手に活用することで、節税効果が期待できます。これらの知識を持たないまま手続きを進めると、相続税が発生したり、相続税がわずかでも、相続税の申告書を作成しなければならず、多大な労力がかかります。そうならないためにも、事前に非課税財産を活用した相続対策を行うことが重要です。

非課税財産を上手く活用することにより、節税対策ができること、相続税が、かからないようにすることは大変重要なポイントです。生前にお墓を購入することや、生命保険に加入しておくことは、きっと役立つことでしょう。

もし相続についてのご不安やご質問がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。皆様のご不安を解消し、最適な相続対策をご提案いたします。※相続税がご自分の場合、いくらかかるか?個別の計算は、FPにはできません。必要があれば、税理士さんをご紹介させていただきます。

お問合わせはこちらからお気軽に!

意外と知らない贈与税のこと,申告を無視すると大変!

皆さんは贈与税という税金をご存じでしょうか。

「お金の贈与=身内に何か不幸があったときにあるお金のやり取り」というイメージをもっている方が多いかと思います。しかし、お金の贈与というのは「お金の受け渡し」そのものを指します。このお金の受け渡しが110万円以上であった場合に発生する税金のことを贈与税といいます。

贈与税は必ず申告を

この贈与税、税務署はどのようにして贈与があったことを把握するのでしょうか。

税務署といえど、全ての人のお金の動きを事細かにチェックすることはできません。実はそのために、税務署が贈与税を把握するいくつかのルートがあるのです。

黙っていればバレない、は通用しませんので贈与が発生した際は必ず申告をしましょう。

税務署が贈与があったことを把握するルート

相続税に関する税務調査が行われた場合

マイホームを購入した場合

生命保険が入金された場合

今回は、この3つのルートについてご紹介していきます。

相続に関する税務調査が行われた場合

身内に不幸があった場合、税務署の調査官は送られてきた相続税の申告を見て、怪しい箇所があると税務調査に入ります。その際、亡くなられた方やそのご親族の、過去10年分の通帳が調査対象となります。

調査官はその取引記録に基づいて、亡くなられた方から多額の出金があるかどうか、またその送金先は誰であるのかを調査します。さらに親族の預金口座の残高が、過去の所得や収入に比べて多かった場合には、その資金元が亡くなられた方かどうかまで詳細に調査します。現在、このような相続に関する税務調査の際に、贈与の事実が発覚されるケースが最も多くなっています。

その場合のペナルティーです。

無申告加算税

無申告加算税は、期限内に申告しなかった場合に課される税です。通常、納付すべき税額の10%が加算されます。ただし、税務署からの指摘を受ける前に自主的に申告した場合は5%に軽減されることがあります。

延滞税

延滞税は、本来の納期限から遅れて納付した場合に課される利息のようなものです。税率は毎年変動しますが、一般的には年利14.6%(ただし特定期間内は7.3%)です。

重加算税

重加算税は、意図的に税を逃れようとした場合に課される重いペナルティーです。無申告加算税や過少申告加算税に加えて、納付すべき税額の35%(過少申告の場合)または40%(無申告の場合)が加算されます。

いずれにしても、「重い税金」がかかりますので、贈与をされたら、申告する必要のあるものか?必ず確認し、贈与税0円としても(110万円贈与、教育資金贈与、住宅購入資金贈与、相続時精算課税制度利用の場合でも)届け出を失念しないなど、不備のないようにしましょう。

マイホームを購入した場合

妻が夫の扶養に入っているご夫婦がマイホームを購入した場合を例に見てみましょう。

この夫婦は4,000万円の新築物件を購入し、夫が全額支払いました。

物件が完成したとき、夫婦2人のものだから所有権は半分ずつにと、謄本の所有権を「夫1/2、妻1/2」で登記しました。

支払いは夫が全額負担したにも関わらず所有権を1/2ずつで登記してしまった場合、物件価格の1/2にあたる2000万円を夫から妻へ贈与があったとみなされて、贈与税が課税されてしまいました…。

上記の例はなぜ贈与としてみなされてしまうのでしょうか?

妻が扶養に入っている場合、夫は配偶者控除を受けられます。

配偶者控除を受けるには、妻には年収103万円の壁があるはずですよね。

そのため、これを見た調査官は「扶養に入っているにもかかわらず、2,000万円という多額のお金をどうやって用意したのか?」と調査官は疑問に思うわけです。

保険金が入金された場合

例えば、父親が亡くなった時に支払われる保険金を、母親が払っていたとします。

つまり、契約者が母親、被保険者父親ということになります。この時、保険金の受取人をその子供にしていた場合、これは母親から子供へ贈与があったとみなされます。

■生命保険の受取方の例

契約者

被保険者

受取人

課税の種類

贈与税

相続税

保険会社は100万円を超える保険金が支払われた場合や、相続によって契約者が変更になる場合には、税務署に「生命保険契約に関する支払調書」を提出する義務があります。そして「生命保険契約に関する支払調書」をチェックした際に、申告していないことが発覚すれば、保険金の受取人が税務調査の対象になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

このくらい大丈夫だろう…と故意に申告をしなかった場合だけでなく、申告の必要を知らなかった場合でも、加算税や延滞税などのペナルティが課されてしまいます。たぶん大丈夫だろう・・・といった自己判断は後で大変なことにつながります。

こうならないために、事前に家族で話し合ったり、必要であれば専門のプロに相談するようにしましょう。

ファイナンシャルプランナーは、一般的なお話は出来ますが、ご自身の場合の、税金がかかる、かからないかかる場合はいくら?などなど個別の税務についてお答えできません。税理士さんをご紹介することも可能です。(有料相談となります)お気軽にお問合わせください

 

知らないと新NISAでも損をするかもしれません!?

2024年度から新しく導入された新NISA。

皆さんはもう始められていますでしょうか?

非課税期間の無期限化など大きく拡充された新NISAには、思わぬ落とし穴が…。

知らないうちに損をしてしまわないようにしっかり覚えておきましょう。

新NISAの注意点はこの3つ!

配当金の受け取り方法が「株式数比例配分方式」以外の場合

売却損がでてしまった場合

米国株を中心に投資する場合

新NISAを始める場合は、この3つのポイントについて覚えておきましょう。

また、今からでも変更可能な点もございますので、ぜひ参考にしてみてください。

配当金の受け取り方法が「株式数比例配分方式」以外の場合

 

非課税で保有、運用できるのが魅力的な新NISAですが、配当金の受け取り方法によっては税金がかかってしまうことをご存じでしょうか。

たとえば、配当金の受け取りには4つのパターンがあります。

①配当金領収書方式

   – 配当金領収書(配当金計算書)を受け取る方法です。

   – 株主は証券会社や郵便局で配当金を受け取ります。

   – 受け取り手続きが必要で、利便性が低い場合があります。

②登録配当金受領口座方式

   – 事前に指定した銀行口座に配当金を直接振り込む方式です。

   – 銀行口座を証券会社に登録しておく必要があります。

   – 一度設定すれば、配当金が自動的に振り込まれるため、利便性が高いです。

③個別銘柄指定方式

   – 銘柄ごとに受け取り口座を指定する方式です。

   – 配当金を受け取る口座を銘柄ごとに設定できます。

   – 配当金の管理が煩雑になる場合があります。

④株式数比例配分方式

   – 証券会社の口座にある全ての株式に対して、比例配分される方式です。

   – 証券会社が一括して配当金を振り込むため、手続きが簡便です。

   – 利便性が非常に高く、最近ではこの方式を選ぶ株主が増えています。

それぞれの方式にはメリットとデメリットがあり、個々の投資家のニーズに応じて選択することが重要です。

例えば「配当金領収証方式」。この受け取り方法は、主にゆうちょ銀行に配当金の領収証を持参することで、直接配当金を受け取れる方法になります。判子を押して配当金を貰うため、金融機関によっては身分証の提示が必要となります。なんとも古典的な方法ですが、税金がかかる上に払い渡し期間というものがあります。この期限を過ぎてしまうと、信託銀行で別途手続きが必要となり、場合によっては配当金が貰えない可能性も…。

非課税で配当金を貰うためには、配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。金融機関によっては、小さい※印で「NISA口座等で配当金を非課税で受け取るには…」などの注意書きがありますので確認してみましょう。

「株式数比例配分方式」以外の受け取り方法を選択している方でも変更が可能ですのでご安心ください。ただし、変更には3~4日程度かかり、他にお持ちの一般口座、特定口座、他の証券会社で運用している株式についても、全て「株式数比例配分方式」になりますので注意が必要です。

売却損がでてしまった場合

NISA口座でなく一般口座や特定口座の場合、もし売却損がでてしまっても他の売却益や配当金と相殺することにより、節税ができる優遇措置があります。これを損益通算といいます。

売却損益、配当金が混在している場合、同一口座内であれば自動で相殺してくれるため、確定申告をする必要はありません。複数の口座を持っている場合は、確定申告をして申告分離課税を選択すると損益通算ができます。

しかしNISA口座に入っている株式や投資信託にはそもそも税金がかからないので、損益通算という概念がありません。もしNISA口座で売却損がでてしまった場合には損益通算ができませんので注意が必要です。

米国株を中心に投資する場合

一般口座や特定口座で、日本株への投資で配当を得た場合、約20%の税金がかかります。これに対し、米国株への投資で配当を得た場合は、日本の税金にプラスして米国の税金が加算されるため、約28%の税金がかかってしまいます。

それならやらないほうがいいのでは…と思ってしまいがちですが、そうとは限りません。この米国の税金を取り戻す方法として「外国税額控除」という措置があります。少し複雑ですが、しっかりと手順を踏んだ上で確定申告をすれば、米国の税金を取り戻せる仕組みになっています。しかし、この「外国税額控除」ですが、全額還付される保証はありません。

そして、新NISAではこの「外国税額控除」が使えません。つまり、新NISAで米国株の配当を得た場合は必ず税金がかかってしまうということになりますので、NISAの商品を選ぶ際には注意が必要です。

ちなみに、米国株の売却益に関しては、「日米租税条約」というものがあり、米国の税金は加算されません。

新NISAだから、すべて非課税、だからお得と鵜呑みにしないで、正しく理解しておきましょう。たとえ税金がかかったとしても、それ以上に投資成果が上がり、資産が増えていればよいという長期投資のスタンスを崩さないことのほうが、重要です。

知らないうちに損をしてしまわないために

 

結局のところ、新NISAにおける最大の魅力はなんといっても利益がでた時に約20%の税金がかからないことです。新NISAの設定は要注意!ポイント①の株式数比例配分方式になっているか確認しておきましょう。

また、今後も運用環境は上昇したり、下落したり乱高下を繰り返します。特に乱高下した場合に、怖くなって売却してしまいがち。2018年の旧NISAがスタートしたときには、翌年に2割の方が売却しています。

なぜ今、NISAをしているのだろう?いくらに増えたら投資を止めるのか?出口戦略を立てることは重要ですが、多くの場合無計画のまま、「ただ増えたらいい・・・」ぐらいでは、マイナスになったら売ってしまいます。せっかく新NISAをスタートしたのなら、「損」を確定しないこと!NISAでは、「損」はどうにもなりません。そのためにも「NISAは使うまで保有し続けること」を肝に銘じ、ファンド選びは大切です。

もしも、どうも自信がない、心配です・・・という方は、プロにご相談してください。

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フリーライダー、ってご存じですか?

はじめに

「この投資信託の手数料、ちょっと高くない?」数字だけ見ればそう感じるかもしれませんが、ちょっと立ち止まって、その背後にある価値について考えてみましょう。

フリーライダー問題って?

ある日、あなたが一生懸命働いて稼いだお金でビールを買ってきたとします。でも、飲むのは他の人。それがタダ乗り(フリーライダー)です。投資の世界でも同じことが起こっています。動画サイトから流れてくる情報、無料でいくらでも見放題。フリーライダーを相手に動画制作サイドは、いかに再生数をまわすことを目的に、コンテンツを作ります。再生数が回らないと、広告収入が得られません。フリーライダー相手に、ひたすら気を引くタイトル、内容を撮り、時間と労力をかけて編集していくのです。

このような無料情報だけを当てにすると、やがて質の高いアドバイスや情報が消えてしまいます。結局、市場全体のレベルが下がり、経済ショックが発生すると、フリーライダーのポートフォリオにも悪影響が出てしまいます。

投資信託の手数料の正当性

考えてみてください。あなたが仕事で成果を出すためには、知識と経験が必要ですよね?それと同じで、投資信託を運用するファンドマネージャーも高度な専門スキルが必要です。

例えば、市場を読み解き、最適な投資先を選び、リスクを管理する。これらのスキルには相応の対価が必要で、それが手数料として表れるのです。インデックス投資VSアクティブ投資が比較され、過去実績から、アクティブは手数料が高い、インデックスの「○○○○」フアンドでOK!といった内容の記事やshort動画を目にするとそれだけを鵜呑みにする人がこれからどんどん増えていくのではないか?と心配になります。

事実として申し上げますが、過去15年間、6000本のファンドの中で、成績上位100のうち、インデックスファンドは9本、残り91本は、アクティブファンドです。投資というのは、将来を約束するものではありません。過去実績が良くても、将来そうなるとは限らないとしても、100本のうち、インデックスが9本しかないのに、「手数料が安い」それだけで選択するのは、いかがなものでしょう?

保険商品の手数料はただのコスト?

同様に、保険の手数料も高いコストだともいわれます。

「保険の手数料、ただの余計な出費?本当に無駄使いでしょうか?」いえいえ、これはご自身の未来を守るための「必要経費」です。といいいますのも、保険会社は、万一の事態に備えてリスクを管理し、必要な時にしっかり約束された保険金を即金で(何なら外貨で)支払い、保険事故発生による資産流失をカバーしてくれます。

万が一の場合は1円少なることなく、保険金を届け、無事、万が一とならない場合は、契約者の代わりに資産運用リスクを長期にわたってとり、お金を増やし解約したい場合に支払ったもの以上のお金を増やしてくれる仕組みを、無償で得ることは難しいでしょう。

お金は信用のあるところに預けてはじめて成り立つものです。どこでも安いところに預ければよいものではありません。安心できる、それなりのクオリティを保つためには、様々なところで経費がかかります。

フリーライダーが蔓延してしまうと、この経費すらも「高い」と言われてしまうでしょうか?

ウォーレン・バフェットからの教訓

投資の巨匠、ウォーレン・バフェットは言います。「価格は支払うもの、価値は得るもの。」投資では、短期的なコストよりも長期的な価値を見極めることが大切です。手数料を払うことに躊躇する前に、その投資が将来どれだけのリターンをもたらすかを考えてみてください。

ある50代の会社員が、初めての投資信託選びで手数料の高さに躊躇していました。しかし、長期間、運用成績のよいファンドを信頼して選んで投資し続けた結果、期待以上のパフォーマンスを実現。

投資初心者だった彼は、手数料以上の価値があることを実感しました。彼が年金生活になっても、安定的に資産は増えていきましたので、人生の終盤に金庫が空っぽになることはありませんでした。

結論

投資はただの数字のゲームではありません。その背後には、専門家の努力と時間があります。無料情報に魅力を感じるかもしれませんが、質の高いアドバイスとサービスには適正な価格が必要です。投資の質を保ち、将来的なリターンを最大化するためには、適切な手数料の支払いが不可欠です。つまり、賢い投資家はコストだけでなく、それによって得られる価値を理解しています。手数料が「無駄」と感じる前に、その手数料がもたらす専門知識と安心を考慮して、長期的な視点で判断することが重要です。

専門家からのたった1分のアドバイスでも、その背後には何年もの経験と学びから吐き出している言葉です。相談者のヒアリングからその問題の解決策を提示するのは、長年の経験と知識があってこそです。このようなアドバイスは、その時間の長さではなく、その質と価値で評価されるべきではないでしょうか?

投資を行う際には、手数料を含めた全体的なコストと得られる利益をしっかりと比較検討し、自分の財産を守りながら増やしていくための賢明な選択をしてください。

「正しい選択」こそが、一番安くコストがおさまることにつながります。

 

 家族の未来を守る、あなたのライフプランを考えませんか?

忙しい日々の中で、将来のことをじっくり考える時間はなかなか取れないかもしれません。しかし、家族の笑顔を未来も守り続けるために、一緒に将来計画を考えませんか?

「自分だけで考え実行できるだろうか?」

そんな不安を感じるのは、とても自然なことです。でも、一歩を踏み出せば、将来は考えているものよりも、もっと明るくなることを約束します。

ライフプランを作ることは、単に数字を並べる作業ではありません。それは、ご自身とご自身の家族が夢見る未来への道しるべを作ること。そのために、ご自身の思いや希望を形にするお手伝いをします。

資格を持つCFP®︎(Certified Financial Planner)として、家族全員の幸せを考えた計画を一緒に練り上げます。ストレスのないように、気持ちに寄り添いながら、最適な方法を提案し、一歩一歩、実現に向けて進んでいきますね。どうぞ、お気軽にお問合わせください。

お問合せはこちら

マネーセミナー無事終了!

 2月3日開催   2月18日開催

2月3日、2月18日と2回、マネーセミナーを開催いたしました。新NISAが1月にスタートしたこともあり、大勢の方がお申込みされ、満員御礼・・・・さてそのセミナー内容を少し紹介いたしますね!

 

セミナーの内容はどんなことをお話したの?

タイトルにもありますように、人生100年時代、非常に長生きです。まだまだ平均寿命は延びていくの模様ですが、ピンと来ないのではないでしょうか?

100年なんて、長生きしない、想像つかない、贅沢しなければ、なんとかなるわ・・・という方もいらっしゃるかもしれませんが、公的年金や円資産のみで、貯金を切り崩していく生活で、なんとかなると思うのは、あまりにも知識不足・・・今はともかく、老後、人生の終盤でお金のことで、心配するのは避けたいものですね。

そのために、自分も働くけれど、お金も働く、この両輪で考えるといいでしょう。

1月からスタートした新NISAを活用するのもいいかもしれません。ただ、気をつけないといけないことは、

新NISAは「誰でもやれば成功する魔法の道具」ではありません。長期・積立・分散投資で20年コツコツやれば成果が出るというものです。

当然、6~7年に1度はある株価暴落の波の影響も受けますので、時には、マイナスが続きいやになるかもしれません。それでも「忍耐」で持ち続ければ、資産は増えていくでしょう。

長期投資とは、ずっと長く持ち続けるということが一番大事なのです。

そのようなお話を、実際の過去実績のデータをお見せしたり、行動経済学の観点からお話したり、資産そのものを全体のポートフォリオで考え、分散していくことをお話したり、100歳になってもお金が減らない仕組みをお伝えしたり、時には、ジョークを交えてお話しました。

セミナーの後は、希望者の無料個別相談をお受けしました。その個別相談のなかで、何人かの方にお願いして、山下のマネーセミナーの感想を書いていただきましたのでご紹介いたします。

マネーセミナーに参加された方のご感想

50代 A様

「このセミナーを受けて、公的年金だけに頼るのではなく、自分たちの手でしっかりと資産形成を行うことの重要性を改めて実感しました。

共働きでこれまで2人の収入で何となくこのままでいけるかな?どうかな?という気持ちで生活してきた私たちにとって、老後資金の備えは常に心のどこかにあるもやっとした不安でした。

しかし、山下先生のセミナーで学んだことで、その不安が少し軽減された気がします。

公的年金は確かに老後の大切な収入源の一つですが、それだけで満足な生活を送るには限界があることはわかっていたつもりですが、先生が、経済新聞の記事も紹介してくださり、公的年金のそもそもの仕組みの解説を聞き、本当に今から取り組まなければいけないと理解できました。

先生が講座で教えてくれた4つのステップで、私たちの財政状況を見直し、より良い未来に向けて一歩を踏み出すきっかけを与えてくれました。

これからは、公的年金に加えて、自分たちでしっかりと資産を形成し、老後の生活に不安を持たずに済むように計画を立てていくつもりです。

このセミナーに参加できてよかったです。ありがとうございました

40代Y様

 

今日参加したマネーセミナーで、おひとり様としての将来に備えること、成年後見制度が実際にどれだけの費用がかかるのか、こんなにも自分の身を守るために知るべきことがあったなんて驚きでした。

先生のおっしゃることを書き漏らすまいと必死でメモしました。

これまであまり深く考えずに過ごしてきたけれど、やはり自分の身は自分で守るしかないのだと痛感・・・。

将来に備えるための貯蓄だけではなく、資産運用の重要性もわかりました。

今まで投資に対して消極的だった自分を変え、資産形成にもっと積極的に取り組む必要があると実感した。(できない場合は先生にアドバイスお願いします)

テレビ大阪のCMで、ぱっと目に飛び込んできた、このセミナーに偶然、参加して、本当に良かったです。

これからの人生、もっと自分で情報を集め、賢く計画を立てていく。

自分の未来は自分で作る、その一歩を今日から始めます。

今後とも、よろしくお願いいたします

60代Kさんご夫婦

「私たち夫婦にとって、このマネーセミナーは目からウロコの体験でした。

特に、相続の準備と認知症になった場合の対策について、私たちにとって非常に重要な気づきでした。

もし夫が私より先に、認知症になり成年後見制度が必要になった場合、今まで通りに私は、お金を自由に使えなくなるという現実に危機感を感じました。(財産2000万円に対し毎月2万円ぐらいのお金が後見人に支払う必要という点も)

私たちは、子供たちの相続に関しても早めの対策をしなければならないと強く感じました。家族信託について、もっと勉強しなければとも思いました。

たまたま気軽に、申し込んだ山下先生のセミナーですが、参加して本当に良かったと思います。

素晴らしい気づきを提供してくれ、感謝します。ありがとうございました。

「退職金」と「確定拠出年金」を受取る人に重要な
【退職金の5年ルール】

老後のための備えとして確定拠出年金をしている人は多いかと思います。
しかし、退職金と確定拠出年金の受け取り方次第で払う税金が大幅に変わってくる可能性があることをご存知でしたか?

確定拠出年金には個人型(iDeCo)と企業型がありますが、受け取り方は共通しており下記の3種類があります。
・一時金での受け取り(一括受取)
・年金での受け取り(分割受取)
・一時金と年金を併用した受け取り
この中で税金がもっとも少ないのは一時金での受け取りとなります。

退職金と確定拠出年金を一時金で受け取ると、「退職所得」として扱われ、退職所得控除を利用することができます。
退職所得控除はとても税優遇の大きい制度で、こちらを利用すると所得税や住民税を大幅に少なくすることができます。
一方、年金として受け取る場合は「雑所得」となり、他の所得と合わせての総合課税になります。
毎年、所得金額に応じて所得税や住民税が算出されるので、手取り額の合計は一時金で受け取るよりも少なくなります。

今回は一時金を受け取るときに注意すべきタイミングや、退職金と確定拠出年金の関係についてご説明していきます。

一時金として受け取る際のポイント

退職金と確定拠出年金を一時金として受け取るタイミングには3つのパターンがあります。

①退職金を一時金で受け取った後、確定拠出年金を一時金で受け取る場合
退職金を受け取ってから確定拠出年金を受取るまでの期間がポイントで、20年経過せずに確定拠出年金を受取ると退職所得控除が利用できない為、結果支払う税金も増えてしまいます。
さらに確定拠出年金の受給開始年齢の上限は75歳なので、遅くとも55歳までに退職金を受け取らなければならず、あまり現実的ではありません。

②退職金と確定拠出年金を同時に一時金として受け取る場合
同時に受け取る場合は、退職金と確定拠出年金を合算して退職所得控除の計算がなされます。例えば、勤続年数38年の場合は一時金の合計が2060万円を超えると退職所得控除からオーバーする額が多くなり、支払う税金が増えるということになります。退職所得控除を超えた金額の二分の一が課税対象になりますので、要注意です。

③確定拠出年金を一時金で受け取った後、退職金を一時金で受け取る場合
確定拠出年金を退職所得控除を利用して受け取った後、退職金を受取るまでの期間が5年以上経っていれば、再び退職所得控除が利用できます。
これが【退職金の5年ルール】です。
2度この控除が使えることにより、退職所得が大幅に減り税金は一番安くなります。
確定拠出年金の加入年数と退職金の勤続年数は退職所得控除の計算において両方とも適用されるので、退職所得控除をフル活用できるのです。

Aさんの場合(退職金2000万円:勤続年数35年
確定拠出年金500万円:加入年数15年)

詳しい計算方法は割愛させていただきますが、結果は以下のようになります。

① 退職金→確定拠出年金 20年空けなければならず現実的にはかなり難しい
② 退職金と確定拠出年金を同時に受け取る 所得税・住民税は約56万円
③ 確定拠出年金を先に受け取る→その後退職金を受け取る
退職金の5年ルールを使うことができれば、確定拠出年金の加入年数15年と退職金の勤続年数35年の両方が使えるため、所得税・住民税は約11万円
一方、確定拠出年金と退職金の受け取りに例えば4年間の期間が空き、5年ルールを使えない場合は、所得税・住民税は約139万円となります。

【退職所得控除の算出方法】
勤続年数(加入年数)
・20年以下:40万円×年数
・20年以上:(年数-20年)×70万円+800万円
【退職所得の算出方法】
(収入金額-退職所得控除)÷2
【税金の算出方法】
・所得税
退職所得×所得税率×1.021
(所得税税率は国税庁のHPにある税額表を参考にしてください)
・住民税
 退職所得×10%

自分に合った選択を

人によってライフプランは異なりますので、まずは自分にとって何が最適かを知ることが大切です。
税金を抑えたいなら、退職金5年ルールを活用するのがよいでしょう。
まずは確定拠出年金を一時金で受取り、その後5年あけて退職金を一時金で受取る方法が一番お得でおすすめです。定年雇用延長などの制度や継続雇用後に、退職金を受け取れる制度があれば活用したいものです。
(会社によって可能かどうか規定がありますので、人事・総務に相談してください

退職金の受け取り方だけでなく、資金を減らさないように使うことも重要です。ライフプランとマネー計画、トータルに考えましょう。どこから手を付けていいかわからない・・・・その場合はプロのアドバイスを参考にしてください。

 

2024年12月追記

令和6年税制改正で、5年ルールが10年ルールに改悪となりました

詳しくはこちら

お問合わせはこちらからお気軽に・・・・

個人年金保険のお得な受取り方

  

 

個人年金保険とは、老後のために保険料を一定期間支払い、保険料をもとに年金をもらう保険です。公的年金だけでは将来への不安を感じ、上乗せとなる個人年金保険を考えている方も多いのではないでしょうか。

 

個人年金保険の受け取り方は一括受取と分割受取(年金受取)の方法があり、受取れる金額が異なります。

また、もらえる額が違えば当然所得税も変わってきます。

 

今回は、個人年金保険の受け取り方について、

一括受取と分割受取で受け取る金額がなぜ異なるのか?

一括受取と分割受取のどちらがお得に受け取れるのか?

メリット、デメリットを含めて詳しくみていきましょう。

 

受け取れる金額の違い

まずは受け取れる総額についてチェックしておきましょう。

個人年金保険は運用成績により、支払った額よりも多く受け取れる可能性がある保険です。

一括受取の場合は全額受け取ってしまう為それ以上の増額は望めません。

しかし、分割受取の場合は受け取っていない分が引き続き運用されるため、総額で見ると一括受取よりも受け取れる金額が増えていく可能性があると言えます。

 

 

 

一括受取と分割受取のメリット・デメリット

お金をもらうということは所得税がかかります。

▼一括受取のメリット・デメリット

【メリット】1回でまとまったお金が手に入る

一括で受け取ると一次所得扱いになり特別控除が適用される

【デメリット】受取額自体は分割よりも少なくなる

 

▼分割受取のメリット・デメリット:

【メリット】受取総額が大きいこと

【デメリット】住民税の非課税世帯のメリットを受けられなくなる可能性がある

 

 

自分に合った選択を

それぞれの税金の計算方法は下記のようになります。

一括受取の場合(一時所得):(総収入金額-必要経費-特別控除50万円)×1/2

分割受取の場合(雑所得):総収入金額-必要経費

 

給料をもらっている人は他の所得が20万円以下なら申告する必要がありません。

したがって上記でご紹介した金額の場合どちらも税金はかかりません。

 

それぞれのメリット・デメリットを考え、ご自分にあった受け取り方を選ぶのが最適です。資産運用などをお考えであれば、一括で受け取り早めに運用を開始する事も可能で、早めに受け取る事により、老後無収入状態になり住民税などの非課税世帯のメリットなども受けられます。

税金を節約するという観点では一括受取のほうがお得と言えるでしょう。

 

公的年金の活用も

公的年金においては、受取を5年間遅らせる繰下げ受給により、もらえる額が42%増えます。早めに個人年金を一括受取りし、公的年金の受給を5年間遅らせて受け取るという活用法も長生きへの備えとしては最適ではないでしょうか。

 

 

 

 

 

2024年介護保険料改定と介護保険制度改正について

 

 

 

2024年度に介護保険制度の改正と介護保険料の改定が行われます。

日本の高齢者の割合は年々増加しており、今後75歳以上の後期高齢者の人口も急増すると見られています。一方で現役世代の割合は減少しており、介護の人材不足も深刻な問題となっています。

高齢化社会に加え物価高騰など、様々な問題も加わり介護保険制度については引き続き見直しが行われていくようです。

まずは介護保険料の改定について詳しく見ていきましょう。

 

介護保険料の改定

今回の改定では、65歳以上の高齢者を対象に所得が高い方の保険料を増やすことになります。65歳以上の高齢者が払う介護保険料は、国の基準をもとに市町村が決めています。年間所得や年間の年金収入に応じて9段階に区分されており、所得が高い人ほど増額される仕組みです。改定前での基準で最も高い区分は「320万円以上」としておりましたが、改定によりこの最も所得の高い区分をさらに細分化しました。「420万円以上」「520万円以上」「620万円以上」「720万円以上」の4段階の区分を追加し、年間所得の高い高齢者は、これまでよりも高い介護保険料を負担することになります。

65歳以上が支払う介護保険料は年々増加しています。物価高騰の影響もあり制度を持続するためには同じ世代どうしで負担を分け合うという見直しが行われました。

介護保険制度の改正について

続いて、介護保険制度の改正についてです。改正については様々な議論が行われ、次回以降の見送りとなったポイントもいくつかあります。

まずは今年度に改正されるポイントについてご紹介いたします。

▼新しい複合型サービスの創設

新たな創設は12年ぶりとなり、通所介護と訪問介護の複合型の新サービスになります。通所介護事業所が訪問サービスを提供したり、訪問介護事業所が介護事業サービスを提供したりと相互で連携し、より柔軟に地域密着型サービスを提供します。

▼介護予防支援が居宅介護支援事業所でも対象可能に

介護予防支援とは要介護状態にならないように介護予防サービスを受けることです。自宅で長く元気に暮らせることを目指し、介護の予防計画など立てていきます。これまでは地域包括支援センターで受注し、地域の居宅介護支援事業所に外部委託しているのが現状でしたが改正後は居宅介護支援事業所が予防ケアプランを直接受注できるようになり事業所のコスト削減にもつながります。

続いては、今回は見送りとなりましたが今後の介護保険制度での重要なポイントにもなる点をいくつかご紹介します。

介護保険制度の今後のポイント

2024年では改正には至りませんでしたが、今後の介護保険制度改正では現実味を帯びる可能性もあります。

▼利用者負担の引き上げ

介護サービスの本人負担を現在1割負担している人の中から2割負担にしてもらう人を増やす方針がなされています。今回は引き上げを見送ることになりましたが次回の見直しの中で引き続き議論を行うということです。

 

▼軽度者へのサービスを総合事業へ移行

軽度者(要介護1・2)の⽣活援助サービス等について、地域⽀援事業への移⾏を検討しています。つまり訪問介護・通所介護を介護保険から外し各自治体で対応するというものです。こちらについても今回は見送りになりましたが、次回引き続き議論を行うことになりました。

 

▼ケアプランの有料化

現在の在宅サービスにおけるケアプランは10割保険負担のため利用者負担はありません。しかし施設のサービスでは費用を利用者が負担していることから公平性を保つために有料化の検討が行われていました。こちらも反対意見なども多く、次回の改定に持ち越しとなりました。

まとめ

介護保険制度や介護保険料、介護報酬など改定には多くの議論や検証が必要ですが、介護サービスの向上や要介護者増加によるニーズに対応するため、改定を進めざるを得ない状況へと来ているのも現状です。サービス利用者や保険料を納めている方にも今後影響する内容があるため定期的な注視が必要ですね。

住宅ローン2月の最新金利について

 

2022年から2023年にかけ先進国で大幅な利上げが行われてきました。利上げの理由は物価上昇を抑制する事にありますが、日本でも物価上昇により、金利の引き上げは少しずつ拡大しています。日本は超低金利時代から金利のある時代へ転換していくのかもしれません。今後、新規借り入れを考えている方や変動金利での借り入れを行っている方など金利が上昇した場合は家計への負担は大きいものになりそうです。今回は住宅ローンについて最新の金利引き上げ状況なども踏まえ、詳しくご紹介していきます。

住宅ローンについて


まずは住宅ローン金利について詳しく見ていきましょう。
住宅ローンの金利には主に「固定金利」と「変動金利」の2つがあります。
「固定金利」は契約してから完済するまで金利変動も無く、返済計画も立てやすいというメリットがありますが、金利が高めの傾向にあり、当面の返済額が高くなりやすいというデメリットもあります。


「変動金利」は名前の通り返済途中で金利が変動するタイプです。半年ごとに経済状況を見て金利の見直しを行い、毎月返済額は5年ごとに見直しがされています。金利が低い状況が続けば、少ない利息でお金を借りられると言ったメリットがありますが、金利が高くなった場合には返済額が上昇し、返済計画やライフプランを立てにくいといったデメリットがあります。

最新の住宅ローン金利状況


続いては大手銀行5行の最新の金利動向についてご紹介します。
固定金利は長期金利水準を元に決められており、昨年から続くマイナス金利はプラスとマイナスを行き来していましたが、2月には0.669%まで下がる結果となり、2月の固定型住宅ローン金利は引き上げを行う金融機関と引き下げを行う金融機関が混在する結果となりました。


▼固定型最優遇金利(2024年2月現在)
・りそな銀行 ⬆  1.66%
・みずほ銀行   ⬆ 1.45%
・三井住友銀行  ⬆ 1.14%
・三井住友信託銀行 ➡ 1.30%
・三菱UFJ銀行  ⬇  0.86%


▼変動金利(2024年2月現在)
変動金利は短期金利に連動しています。現時点での短期金利の推移をみると、日銀によるマイナス金利政策により史上最低水準の低金利が続いています。そのため変動金利に対する影響は各行ともありませんでした。

今後の金利の動きについて


今後の金利の動きを予想するのは困難かと思います。変動金利については銀行同士の引き下げ幅の競争が行われている限り高止まりが期待できそうですが、固定金利については銀行同士の引き下げ幅の競争の中でも緩やかに上昇をしています。日銀による金融緩和は続いていますが、今後も利上げの可能性があることは想定し、政策金利に注視する必要がありそうです。

新NISAの出口戦略、考えてます?

 

令和5年度の税制改正により2024年1月から新NISA制度が始まります。
新NISA制度では投資額の拡大や非課税期間が無期限になるなど従来のNISA制度をより拡充させており、将来の資産形成のひとつとしてとても注目されています。

この新しいNISA制度ですが非課税期間が無期限になったことにより【出口=いつまで運用を続けるか】をご自身で決める必要があります。
また始める際に目標額や目的など、戦略を明確にしておくことも重要になってきます。
今回は「新NISAの出口戦略」について詳しくご紹介していきます。

出口戦略1 深追いしない

■目標額や時期を定め深追いをしない
投資の目的は子供の学費や老後の資金、リフォーム資金など人により様々です。
ある程度の目標額や時期が分かっている方はそこに向かって戦略を立てると良いでしょう。
目標額に到達する為に必要な投資金額を計算することも大切です。
複利計算シミュレーションツールなどを活用し、目標額や運用期間から毎月の投資金額や目標達成時期などをシミュレーションしておくのがよいでしょう。

また、実際に目標額に到達した時点で深追いをせず売却することも、出口戦略としてとても重要になっています。

 

出口戦略2 上乗せ投資

■下落のリスクを上乗せした投資
投資をする上で下落のリスクは多少なりともあるかと思います。
こうしたリスクを先に組み込み、分散投資とリバランスも考慮して投資をしていく戦略です。

分散投資とは、株式や債券、不動産、金など複数の商品に投資を行う事です。分散をすることによりリスクを抑えることが出来ます。
続いてリバランスですが、分散投資をした場合の運用成績で生じた比率のズレを元に戻す作業です。
例えば、100万円を株式と債券で50%ずつ分散投資したとします。しかし1年後、株式は値上がりして65%、債券は値下がりして35%という比率になってしまいました。運用成績の違いにより、自然と生じてしまったズレた比率を最初の比率に戻すことをリバランスといいます。


分散投資とリバランスの両方を行うことにより、下落のリスクをさらに軽減させることも可能になります。自分に合ったシミュレーションを行い、戦略を立ててみましょう。

出口戦略3 じぶん年金の自動化

■老後の生活資金取り崩し
老後2000万円問題など記憶に新しいのではないでしょうか?
しかし65歳になった時点で何千万という現金を必ずしも用意しておく必要はありません。
毎月使う分のみを取り崩し、残りは投資を継続しながら利益を増やす戦略が有効的です。
また投資信託定期売却サービスを活用すれば設定を行うだけで、自動的に投資信託を売却し設定した金額を毎月受け取る事も可能です。

現時点では対応している金融機関も限られていますが、新NISA制度がはじまることにより今後ニーズが高まり、対応機関が増えるのを期待したいですね。

計画的な運用を

新NISAの出口戦略についてご紹介いたしましたがいかがだったでしょうか?
とりあえずNISAを始めて見るのも良いですが、最終的な目標額や時期を定めることでより効果的な投資が出来そうですね。
市場の値動きに影響されず、「必要なお金のために必要な金額だけ運用をする」というモチベーションで、心を乱すことなく安定した資産運用を続けてみましょう!

新NISA・初心者におすすめの証券会社

2024年1月より新NISA制度がスタートします。
新NISAではつみたてNISAが【つみたて投資枠】一般NISAが【成長投資枠】へと名称が変更され、併用も可能となります。
つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円となり、この2つを併用し年間で最大360万円を投資に運用することが出来ます。
さらに非課税保有期間の無期限化や非課税限度額も増大し現行のNISA制度がよりパワーアップした内容となっています。

今回は1つの商品を例に新NISAのつみたて投資枠を運用する際の「初心者におすすめの証券会社5つ」をご紹介させていただきます。

商品から決めよう

まず新NISAを始めるにあたり、証券会社からではなく投資をしたい商品から先に選ぶようにしましょう。今回は初心者におすすめのeMAXIS Slimという商品を例に見ていきます。
eMAXIS Slimのおすすめポイントは、運用コストの業界最低水準を目指し続けている所です。これまでに何度も運用コストを下げている実績もあり、他社がコストをさげたらeMAXIS Slimも下げるといった、初心者にも安心な商品です。
2つ目のポイントは受益者還元型信託報酬率を採用している所です。
一定の純資産総額を超えた部分に割引を適用するというもので、残高が集まれば集まるほど割引もされるという商品になっています。

証券会社の選考

続いてはeMAXIS Slimを扱う証券会社のうち、初心者におすすめの証券会社の選考基準を元に振分をしていきます。

選考基準は下記の通りです。
・最低投資金額が100円
・自動引き落としが可能
・ボーナスでの増額が可能
・クレジットカード決済が可能
・ポイント還元率
・自動リバランス
・自動定額売却サービス

特に大切なポイントは「最低投資金額が100円」です。
投資のリスクを抑えるためには様々な商品を組み合わせる分散投資が大切ですが、最低投資金額が低ければ分散投資しやすくなります。
また、最低投資金額は「自動リバランス」にも影響します。
リバランスとは、値上がりしているものを一部売却して利益を確定させ、その利益で値下がりしている安くなっているものを買い増しするという作業の事です。
リバランスをするとき、最低購入単価が安ければ安いほどリバランスしやすいという点があります。

おすすめの証券会社

選考基準により選出した新NISAつみたて投資枠におすすめの証券会社は次の5社となります。
・SBI証券
・楽天証券
・auカブコム証券
・マネックス証券
・松井証券
上記5社は最低投資金額が100円から、自動引き落としサービス、ボーナスでの増額にすべて対応しております。
その他の基準も細かく見ていきましょう。

■SBI証券
・カード決済可能…三井住友カード
・カード決済還元率0.5%
・自動定額売却サービス(今のところ課税口座のみ)
■楽天証券
・カード決済可能…楽天カード
・カード決済還元率0.2%
・自動定額売却サービス(NISA口座も対応)
■auカブコム証券
・カード決済可能…auPAYカード
・カード決済還元率1%
■マネックス証券
・カード決済可能…マネックスカード
・カード決済還元率1,1%
・投資残高×0.08%(年率)
※ポイントが投資残高に対して貯まり
ポイントを使ったり他社ポイントと交換できる

■松井証券
・カード決済不可
・自動リバランス(特許取得)

老後を見据えて自動定額売却サービスをお考えであればSBI証券や楽天証券、
ポイント還元率を重視するならばマネックス証券やauカブコム証券、自動リバランスであれば松井証券と、それぞれの証券会社で特徴も変わってきますね。
それぞれの特徴を考慮し自分にあった証券会社を選ぶのがおすすめです。

総合的な判断を

初心者におすすめの証券会社5つをご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。それぞれの会社に特徴があり迷う事もあるかと思います。
最終的には長くお付き合いしていく会社なので、自分にあったサービスなど総合的に判断し決めていくと良いでしょう。
また会社の改定により方針やサービスが変わることもありますので、定期的な確認も大切です。

死亡した場合、
新NISAつみたて投資枠はどうなるの?

今話題の新NISA制度。
2024年1月より、さらにパワーアップし個人の資産運用を加速させる追い風となりそうですね!

お得な税制優遇が受けられるため、すでにNISA制度を活用している方も多いのではないでしょうか?

今回は新NISAつみたて投資枠について、死亡した場合にどうなるのか詳しく解説していきます。

つみたてNISAについて

まずは新NISA制度について見ていきましょう!

◼︎新NISAとは、2024年1月から大きく変更されるNISA制度のことです。
長期のつみたてを目的に投資信託だけを購入対象とする「つみたて投資枠」と、上場企業の株式などを購入できる「成長投資枠」が新設され、2つの仕組みを併用することが可能になります。
また年間投資上限額の拡充により非課税で保有できる資産の限度額が設定され、最大1800万円となります。
NISA制度の恒久化、さらに非課税期間が無期限になるなど、より使いやすい制度になることが想定されています。

すでにNISAの口座を持っている方は自動的に新NISAが開設されます。金融機関を変更をしたい方、まだNISA口座を開設されていない方は、金融機関やネットバンクで新たに口座を開設する必要があります。

新NISAつみたて投資枠を保有している方が、死亡したときの流れ

新NISAでは長期運用することを前提にはじめられる方がほとんどだと思います。そのため、つみたて投資枠保有者が亡くなってしまうというケースも今後は増えてくるのではないでしょうか。積み立てた大事な資産が死亡後どのようになるのか、相続についても早めに理解し備えておく事が大切です。

■死亡した場合新NISAつみたて投資枠はどうなる?
死亡した人が新NISAで運用していた商品をそのまま相続人のNISA口座へ引き継ぐことは出来ません。
死亡時の終値相当の金額で相続人の特定口座などの課税口座へ移管されます。
被相続人の死亡時までの利益については非課税、相続人に移管すると課税口座ですから、相続した株式や投資信託について、運用をし続けて、売却益が発生すれば課税となります。
また、相続で移管する金融機関は元々運用していた金融機関と同じでなければいけませんので注意してください。(できれば、家族で同じ証券会社に統一しておくとよいでしょう)

■どんな手続きがあるの?
開設している金融機関へ速やかに死亡の連絡をし、移管の手続きなどをする必要があります。死亡証明書や戸籍謄本なども必要になりますので、あらかじめ開設している金融機関で確認しておくのも良いかもしれません。

事前に話合おう

新NISAを始める方は、万が一に備え使用している金融機関や死亡した後の流れなど家族と話し合っておく事が大切です。また死亡の前に「認知症」になってしまうと、口座は凍結されます。(子供が勝手に親のNISA口座でなりすまし売買はできません)
投資の話やお金の話は子供や家族に秘密・・・にしてしまうと、あとで困るのは残された家族です。この機会に家族で投資やお金の管理、相続について話し合うのも良いかもしれませんね。